○介護保険の要介護認定等に係る情報提供規程
(平成15年8月1日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、三股町が行う介護保険に関連する資料(以下「資料」という。)を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境医療などの状況に応じた最適な居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画等(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号については、介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治の医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(提供対象者)
第3条 情報提供制度による資料の提供は、次の各号に掲げるものに対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号又は第4号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他の従業者を含む。
(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者及び居宅サービス等事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(申請の手続)
第4条 前条の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定などの資料提供に係る申請書(別記様式。以下「申請書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び提供資料欄を記載した後、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに当該資料を三股町が提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄への記載を要しない。
2 申請者は、前項の記載を行い本人の署名を受けた申請書を、本人の介護保険実施のための事務を行う三股町長に対し、当該町の介護保険担当課において提出しなければならない。
3 申請者は、前項の申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であること(前条第3号又は第4号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。
(資料の提供)
第5条 前条の規定による申請を受けた町長は、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って転写したもの)を交付する。
2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。
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第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について都城北諸県地域介護認定審査会共同設置規約に規定する都城北諸県地域介護認定審査会の審査判定が終了し、本人に要介護認定等の結果について通知するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(提供を受けた者の遵守事項)
第6条 情報提供制度による資料の提供を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人情報及び親族情報を申請者以外の者に知らせ、又は提供しないこと。
(3) 資料の提供を受けたもの(第3条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。
(4) 提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損をしないよう適正な保全に努める。
(6) 本人との居宅介護支援若しくは施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合又はその他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に返還するか又は責任を持って破棄する。
(7) 本人若しくは三股町から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。
(8) 居宅介護支援事業者及び介護保険施設にあっては、提供を受けた資料の内容について疑義を申し立てることはできない。
(遵守事項違反に対する措置)
第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、以降の情報提供制度による資料の提供を行わない。
[第5条第1項]
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成15年8月1日より施行する。
附 則(平成27年9月10日告示第48号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。