○三股町介護用品支給(助成)事業実施要綱
(平成13年3月30日告示第14号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、要介護高齢者を介護している家族(以下「対象者」という。)に対し、介護用品を支給する介護用品支給(助成)事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護をする家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減並びに在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(要介護高齢者)
第2条 この要綱において「要介護高齢者」とは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する住民税非課税世帯の者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者であること。
(2) 法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4若しくは5と認定された者又は要介護4若しくは5に相当するものと判断されること。
(3) 施設等(医療機関を含む。)に入所し、又は入院しないで在宅介護されている者。ただし、同一月における在宅介護と施設等介護の利用が重複する場合は、施設等介護の利用が15日未満の者を在宅介護として取り扱う。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する町税等の滞納がない者で、前条に規定する要介護高齢者と同居し、又は近隣に居住し主たる介護者として在宅で介護している家族とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、支給(助成)の対象としない。
(判定基準日)
第4条 介護用品支給(助成)要件の判定基準日は、次の各号のとおりとする。
(1) 要介護高齢者の要介護状態の判定要件及び受給対象者に係る要件の判定基準日は、毎月1日とする。
(2) 住民税の課税状況に係る判定基準日は、毎年6月1日とする。
(内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げる介護用品で、家族が希望する介護用品を月ごとに1回消費税込6,000円(年額72,000円)の範囲で支給(助成)するものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿とりパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) おむつカバー
(7) 防水シーツ
(8) おしりふき
(9) その他介護用品として適当と判断されるもの
(申請及び決定等)
第6条 この事業の支給(助成)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品支給(助成)申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の介護用品支給(助成)申請書を受理したときは、速やかに申請書を審査し、資格の要否を決定し介護用品支給(助成)決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(介護用品支給クーポン券の交付等)
第7条 前条第2項に規定する決定を受けた者への支給(助成)は、申請月の翌月より行うものとし、1月を単位として、毎月資格確認後、介護用品支給クーポン券(様式第3号。以下「クーポン券」という。)の交付を行うものとする。
2 クーポン券交付の資格確認時において前月の入所及び入院が15日以上の場合は入所及び入院月の翌月は交付を行わないものとする。
3 町長は、給付状況を把握するために介護用品支給クーポン券支給台帳(様式第4号)を整備するものとする。
4 クーポン券の1枚当たりの券面記載額は1,000円とし、第5条に掲げる金額に相当する枚数を交付するものとする。
[第5条]
5 資格者は、町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)において、第5条に定める介護用品交換代金1,000円につき1枚のクーポン券を使用できるものとする。ただし、1,000円を超えない場合は、クーポン券の使用はできないものとする。
[第5条]
6 クーポン券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、指定事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
7 クーポン券は、譲渡、売買及び交換(第5条に規定する物品との交換を除く。)を行うことができないものとする。
8 クーポン券の使用有効期間は、交付月の末日とし、交付を受けた本人及びその代理人若しくは使者に限って使用することができるものとする。
9 クーポン券を第5条に規定する物品と交換した場合、これを税法上の医療費控除の対象とすることはできず、領収書の発行を求めることもできないものとする。
[第5条]
(変更の申請、届出等)
第8条 対象者は、この事業の適用状況について、次の各号に該当するときは介護用品支給(助成)変更申請書(様式第5号)により、町長に変更の申請(届出)をしなければならない。
(1) 住所又は氏名等に変更が生じた場合
(2)
第2条に規定する受給資格・支給要件を欠くこととなったとき。
[第2条]
2 町長は、前項の介護用品支給(助成)変更申請書を受理したときは、速やかに変更申請書を審査し、介護用品支給(助成)変更承認・廃止通知書(様式第6号)により当該対象者に通知するものとする。
(事業者の指定)
第9条 この事業のうち、支給券の介護用品への交換については、事業者を指定し実施するものとする。
2 事業者の指定を受けようとする者は、介護用品支給指定事業者登録申請書(様式第7号)に事業者の市町村の発行する滞納のない証明書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、滞納のない証明書を発行できない市町村の場合、これを前年度市町村税納税証明書に代えることができる。
3 町長は、前項の申請のあった者のうちから、適当と思われるものを指定事業者として介護用品支給指定事業者登録台帳(様式第8号)に登録し、介護用品支給指定事業者登録証明書(様式第9号。以下「登録証明書」という。)を交付し、これを公表するものとし、市町村民税の滞納及び町外の事業者等の理由により指定事業者として適当と思われないものには、介護用品支給指定事業者登録却下通知書(様式第10号)により通知する。
4 指定事業者は、登録証明書を人目のつきやすい場所に掲示しておかなければならない。
5 指定事業者は、町に登録されている事項に変更があるときは、介護用品支給指定事業者(取扱店)登録変更届出書(様式第11号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
6 指定事業者は、閉店等の事由により登録の取消しを申請するときは、介護用品支給指定事業者(取扱店)登録取消申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
7 町長は、介護用品支給指定事業者(取扱店)登録取消申請書を審査し、取消しを決定したときは、事業者登録台帳から抹消の上、介護用品支給指定事業者(取扱店)登録取消通知書(様式第13号)により指定事業者に通知するものとする。
8 町長は、指定事業者が虚偽の登録申請を行う等、要綱に反する行為を行ったときは、介護用品支給指定事業者(取扱店)登録取消通知書(様式第13号)により登録を取り消すものとする。
(指定事業者の責務)
第10条 指定事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 介護用品の取引においてクーポン券の受取を拒んではならないこと。
(2) クーポン券の譲渡、売買及び交換(第5条に規定する物品との交換を除く。)を行ってはならないこと。
(3) クーポン券と介護用品の取引において領収証を発行してはならないこと。
(4) クーポン券と介護用品の取引において金銭の支払をしてはならないこと。
(5) 有効期間の過ぎたクーポン券の取扱いをしてはならないこと。
(費用の請求及び支払)
第11条 事業者は、第5条に規定する物品をクーポン券と交換した場合は、クーポン券に使用年月日及び指定事業者名を記入の上1月を単位として、納品書(様式第14号)及び請求書(様式第15号)とともに町長に提出するものとする。
[第5条]
2 町長は、クーポン券が第5条に規定する物品に交換された場合、指定事業者からの請求により、請求のあった日から30日以内に交換額に相当する金額を支払うものとする。
[第5条]
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月12日告示第6号の1)
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この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月23日告示第7号の1)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第5号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年1月15日告示第4号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日告示第16号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。