○三股町介護保険事故報告事務取扱要綱
(平成17年5月1日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービス(介護予防サービスを含む。以下「サービス」という。)の提供に起因する事故の防止対策に資することを目的とし、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)(以下これらを「運営基準」という。)に基づき、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)がサービスの提供中に事故が発生した場合の事務手続等について定めるものとする。
(事業者の執るべき措置)
第2条 事業者は、運営基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事故報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(報告の対象)
第3条 報告の対象は、事故に関係するサービスの利用者が本町の介護保険被保険者である場合又は事故が発生した事業所の所在地が本町である場合とする。
2 報告を行う対象となる事故は、事業者がサービス提供中(送迎又はサービスの提供時間中をいい、在宅の通所サービス、入所サービス又は施設サービスにおいて、利用者が事業所内にいる間をいう。)に発生した利用者又は入所(入院)者(以下「利用者等」という。)の事故とする。
(事故の範囲)
第4条 報告を行う事故の範囲は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 骨折、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合
(2) 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故が発生した場合
(3) 食中毒又は感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定するものをいう。)が発生し、次に掲げる場合
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれが疑われるものが10名以上又は、全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(4) 事業者と利用者等又は利用者等の家族等関係者との間で、問題が生じる可能性がある事故が発生した場合
(5) 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合、又は問題となる可能性がある場合
(6) 職員(従事者)の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生した場合
(報告)
第5条 事業者は、事故処理の進捗状況に応じ、次の各号に掲げる報告を行うものとする。
(1) 事故発生の報告 事故が発生した時は、事故報告書様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生から5日以内に提出する。ただし、事故処理について早期に解決した場合は、当該報告をもって最終報告に代えることができる。
(2) 途中経過 事故処理が長期化する場合は、状況の変化等必要に応じて、随時、途中経過等を事故報告書等で報告を行う。
(3) 最終報告 問題が解決し事態が終結した場合、その結果及び再発防止策等を事故報告書にて提出する。
(町の措置)
第6条 事故の報告を受けた町長は、その状況を把握するとともに、当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。
(1) 事故処理に関する指導
(2) 利用者等及びその家族等に対する連絡・説明に関する指導
(3) 発生した事故が、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、宮崎県又は宮崎県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整
(事故対策)
第7条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。
(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従事者)への周知
(2) 発生した事故に対する、原因の解明及び再発防止対策
(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日告示第48号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年3月3日告示第15号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年10月31日告示第75号)
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この告示は、令和5年11月1日から施行する。