○三股町農業委員会会議規則
(平成8年7月1日農業委員会規則第1号) |
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三股町農業委員会会議規則(昭和26年三股町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 三股町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。ただし、会長及び会長職務代理者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は農業委員会委員(以下「委員」という。)任期満了による任命の後最初に行われる総会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項の規定により町長が招集する。この場合において、第2項、第3項及び第4項並びに第3条及び第4条の規定中「会長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
4 会長は、必要があると認めるときには、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)、三股町の職員及び農地法に基づく許可申請の関係者に出席を求め、意見を聴取することができる。
5 推進委員は、あらかじめ会長の許可を得て、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、農業委員会(以下「委員会」という。)の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席)
第4条 委員は、総会に欠席又は遅刻が予定されるときは、当日の総会開会前までに、会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故がある場合は、会長職務代理者が議長となる。
3 第2条第1項ただし書きにより町長が総会を招集した場合は、出席委員の年長者が、臨時に議長の職務を行う。
[第2条第1項]
(審議事項の制限)
第6条 総会では、公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。
[第10条]
(総会の成立)
第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第11条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
[第11条]
(議席の決定)
第8条 議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会の際、くじで定める。
2 補欠による委員の議席は、欠員となった委員の議席とする。
(発言)
第9条 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 第2条第4項及び第5項の規定により出席した者が、発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用による公表もしなければならない。
(総会の公開)
第15条 総会は、原則公開とする。ただし、出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを携帯している者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
2 会長及び会長職務代理者がともに欠員となった場合は、残った委員の互選により会長及び会長職務代理者を決定する。
(全体協議会)
第18条 会長は、総会の内容を補佐する目的で、農業委員会全体協議会(以下「協議会」という。)を開催することができる。
2 協議会の構成及び所掌事務等については、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成28年8月30日農業委員会規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月20日農業委員会規則第1号)
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この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成30年10月25日農業委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。