○三股町農業委員会事務局設置規則
(昭和34年9月28日農業委員会規則第3号) |
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三股町農業委員会事務局設置規則(昭和33年三股町農業委員会規則第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業委員会に属する事務を処理するため事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。
2 職員の中から事務局長補佐1名を置くことができる。
第3条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の所掌する事務の総合的企画及び町長部局に属する一般農政部門との連絡調整を図り、事務を円滑に推進するために、事務局職員を指揮、監督しなければならない。
2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、第6条の規定に基づきその職務を行う。
[第6条]
3 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、会長が定める。
(事務の専決)
第5条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 定例の告示、公示に関すること。
(2) 委員の報酬及び費用弁償の支払に関すること。
(3) 職員の配置及び事務分掌に関すること。
(4) 職員の旅費を伴う出張命令及び事務局長補佐の旅費を伴わない出張命令
(5) 公用自動車の運行許可(集中管理に係るものを除く。)
(6) 1件の金額10万円未満(食糧費にあっては2万円未満及び消耗品費にあっては5万円未満)の支出負担行為
(7) 前号の規定にかかわらず次に支払う雇用契約に係る業務委託料、医薬材料費、保険料、償還金利子及び割引料の支出負担行為
(8) 三股町物品調達基金(共通物品に限る。)に対する支出負担行為
(9) 職員の休暇及び欠勤等に関すること。
(10) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(11) 成規又は定例の申請、諸届、諸報告及び通報の処理に関すること。
(12) 調査、統計、照会、督促、回答、通知等に関すること。
(13) 軽易な事件について関係者に対する呼出に関すること。
(14) 議案その他付議事件の取扱い及び会議の決議事項の処理に関すること。
(15) 文書の編さん、保存及び図書、物品に関すること。
(16) 現況調査及び諸証明に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
2 次の事項は、事務局長補佐において専決することができる。
(1) 所属職員の旅費を伴わない出張命令
(2) 事務局長が専決した支出負担行為に係る支出命令
(3) 報酬、賃金、電話料、水道料、電気料、燃料費、費用弁償、公課費の支出負担行為並びに支出命令
(4) 調停
(事務の代理)
第6条 会長が不在のときは、会長代理がその職務を代理する。
2 会長、会長代理共に不在のときは、事務局長が会長の事務を代決する。
3 事務局長不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決するものとする。
4 重要又は異例の事務については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの又は緊急を要するもののほかは代決することができない。
5 代決事項のうち次の各号の一に該当する場合は、その文書に後閲の印を押し、代決者は上司登庁後遅滞なく報告しその追認を受けなければならない。
(1) 事案重要と認めるとき。
(2) 異例に属し又は先例となるおそれがあると認めるとき。
(3) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議、論争を生ずるおそれがあると認めるとき。
(4) 上司において事実を了知しておく必要があると認めたとき。
(文書及び庶務)
第7条 委員会に属する文書の処理及び庶務に関しては、法令に定めがある場合及び会長において特に指示したもののほかは、これらに関する町の諸規程を準用する。
(職員の職)
第8条 職員の職の設置に関しては、事務局長は町の課長に準じ、その他の職員は、三股町職員の職の設置に関する規程(昭和49年三股町訓令第5号)の規定を準用する。
(その他必要な事項)
第9条 この規則を定めるほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年1月1日農業委員会規則第1号)
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この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月21日農業委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日農業委員会告示第10号)
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この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日農業委員会規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日農業委員会規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日農業委員会規則第1号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。