○三股町農業委員会公印規程
(昭和57年6月28日農業委員会告示第9号)
第1条 この規程は、三股町農業委員会(以下「委員会」という。)の所管に係る公印に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 公印の種類、個数、寸法、ひな形及び使用範囲は、別表のとおりとする。
第3条 公印は、委員会の事務局長において管守するものとする。
第4条 委員会の事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の登録その他を整理しなければならない。
第5条 公印の改刻その他必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 三股町農業委員会公印規則(昭和34年三股町農業委員会規則第2号)は、廃止する。
別表
公印の種類個数寸法
(ミリメートル)
ひな形使用範囲
三股町農業委員会印1方24(1)公文書用
三股町農業委員会長印1方21(2)公文書用
三股町農業委員会事務局長印1方21(3)嘱託登記用
公印のひな形
(1)(2)(3)



別記様式(第4条関係)
公印台帳