○三股町農業用廃プラスチック集積所の設置及び管理に関する規則
(平成17年11月7日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町農業用廃プラスチック集積所(以下「集積所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内から排出される農業用廃プラスチックの一時集積を行うため、集積所を次のとおり設置する。
名 称 | 位 置 |
三股町農業用廃プラスチック集積所 | 三股町一般廃棄物最終処分場支援地内
三股町大字長田1241番地3他 |
(使用の許可)
第3条 集積所(以下「集積所」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可等)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をせず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) この規則、条件及び指示に違反するとき。
(4) 集積所の管理上支障のあるとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(管理運営)
第5条 集積所の通常の管理運営については、三股町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会に委託するものとする。
2 集積所の施設を使用する場合には、三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成9年三股町条例第3号)及び三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年三股町規則第18号)に従うものとする。
(損害賠償責任)
第6条 使用者は、集積所の施設等を破損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町の免責)
第7条 集積所の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によって、使用者に生じた損害については、町は一切の責任を負わない。
[第4条]
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附 則(平成28年1月15日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。