○三股町農村集落センターの設置及び管理に関する条例
(昭和58年4月1日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町農村集落センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の福祉を増進することを目的として、三股町農村集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。
2 前項の規定により設置する集落センターの名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
轟木集落センター | 三股町大字長田6439番地1 | 三股町轟木地域 |
大野集落センター | 三股町大字長田5574番地3 | 三股町大野地域 |
(管理運営)
第3条 集落センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の範囲)
第4条 集落センターは、次に掲げる利用に供するものとする。
(1) 地域の農業構造の改善に関する研修会、講習会、講演会、展示会等の利用
(2) 農産物加工、調理及び生活環境改善に関する研修会、講習会等の利用
(3) 各種団体、機関等の会議
(4) その他公共的利用
(委託)
第5条 町長は、集落センターの管理運営を公共的団体に委託することができる。
2 前項の委託に際しては、次の条件を付するものとする。
(1) 受託の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 原状を変更し、又はこれに工作しないこと。
(3) 当該施設本来の目的以外に使用しないこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。