○三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関する条例
(平成2年12月25日条例第29号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町殿岡生活改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町に三股町殿岡生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 生活改善センターは、三股町大字餅原1,023番地4に置く。
(事務局)
第4条 生活改善センターの事務局は、農業振興課に置く。
(事業)
第5条 生活改善センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 各種団体、機関等の連絡を図ること。
(3) その他町民の研修に関すること。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、生活改善センターの施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条に規定する事業の実施に関すること。
[第5条]
(2) 生活改善センターの施設及び設備の維持に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(職員)
第8条 生活改善センターに所長、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 所長には農業振興課長をもって充て、その他の職員は非常勤とする。
(職務)
第9条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、所属職員を指揮監督し総括的に処理する。
(2) 主事その他の職員は、生活改善センターの行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行う。
(使用料)
第10条 生活改善センターの使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定めるほか、指定管理者が管理運営する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定を適用できる。ただし、使用料の決定及び変更を行うときは、町長の承認を必要とするものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月1日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。