○三股町農村広場の設置及び管理に関する条例
(昭和60年3月27日条例第1号)
改正
昭和63年7月1日条例第8号
平成元年3月27日条例第7号
平成15年12月18日条例第18号
平成17年6月20日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町農村広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の農業振興及び町民の福祉増進を目的として、三股町農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
2 前項の規定により設置する農村広場の名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。
名称位置対象区域
轟木農村広場三股町大字長田6439番地3三股町轟木地域
大野農村広場三股町大字長田4,844番地10三股町大野地域
小園農村広場三股町大字蓼池 2,818番地三股町小園地域
田上農村広場三股町大字長田2,446番地20三股町田上地域
殿岡農村広場三股町大字餅原1011番地7三股町全域
餅原農村広場三股町大字餅原77番地1三股町餅原地域
仮屋農村広場三股町大字長田4707番地1三股町仮屋地域
(管理運営)
第3条 農村広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の範囲)
第4条 農村広場は、次に掲げる利用に供するものとする。
(1) 農村における地域住民のコミユニケーシヨン、健康増進、憩いの場の利用
(2) 農産物等の集出荷、直売、品評会場の利用
(3) 各種団体、機関等のレクリエーシヨンの利用
(4) その他公共的利用
(委託)
第5条 町長は、農村広場の管理運営を公共的団体に委託することができる。
2 前項の委託に際しては、次の条件を付するものとする。
(1) 受託の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 原状を変更し、又はこれに工作しないこと。
(3) 当該施設本来の目的以外に使用しないこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月20日条例第21号)
この条例は、交付の日から施行する。