○三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
(平成4年3月26日条例第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第1条の2 町の農業集落における環境保全を目的として、施設を設置する。
2 前項の規定により設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
梶山地区農業集落排水処理施設 | 三股町大字長田1209番地3 |
宮村南部地区農業集落排水処理施設 | 三股町大字宮村505番地1 |
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(2) 処理区域 一つの汚水処理施設で受け持つ区域をいう。
(3) 排水区域 施設により汚水を排除することができる区域で供用の開始が公告された区域をいう。
(4) 施設 汚水を排除するために設けられる汚水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。
(5) 公共ます 排水設備から排除される汚水を受けるますをいう。
(6) 使用者 汚水を施設に排除し、これを使用する者をいう。
(7) 排水設備 汚水を施設に排除させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。
(供用開始の公告等)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。
(排水施設の設置義務)
第4条 使用者は、前条の供用開始の日から速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合においては、この限りでない。
(排水設備の工事の施工)
第5条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「排水設備の新設等」という。)の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者が指定する者でなければ施工することができない。
(排水設備の設置等)
第6条 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)、三股町公共下水道条例(平成16年三股町条例第8号)及びその他の法令に規定する基準の例による。
(排水設備の計画の確認)
第7条 使用者は、排水設備の新設等を行うとするときは、あらかじめその計画について管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときもまた同様とする。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 使用者は、別に管理者の定めるところにより、あらかじめ当該工事に使用する材料の検査を受けなければならない。
2 使用者は、当該工事の竣工後は直ちにその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。検査の結果不完全と認められた場合は、町が指定する期間内に改修しなければならない。
3 前項の検査に合格したときは、管理者は検査済証を交付するものとする。
(無断接続に対する措置)
第9条 無断で排水設備を施設に接続した者について、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(使用料及び納期)
第11条 管理者は、施設の使用について使用者から、納入通知書により年度当初の月から2箇月ごとに別表に定める使用料を徴収する。
[別表]
(使用料の算定)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、使用者が排除した汚水の量は、水道水を使用した場合にあっては当該水道水の給水量で算定し、井戸水を使用した場合にあっては排除された汚水の量にかかわらず定量とする。
[別表]
2 使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再開したときの料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、1円未満の端数が生じても端数処理は、行わないものとする。
(1) 水道水を使用した場合
ア 給水量が基本水量の2分の1未満の場合 基本料金の2分の1の額の料金
イ 給水量が基本水量の2分の1以上の場合 使用月の初日から使用したものとみなして算定した額の料金
(2) 井戸水を使用した場合
ア 使用した日数が当該使用月の2分の1未満の場合 定額の料金の2分の1の額の料金
イ 使用した日数が当該使用月の2分の1以上の場合 定額の料金
(手数料)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により督促した場合の手数料及び延滞金は、三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)第19条及び第21条の規定の例による。
2 前項に規定する手数料は、特別な理由のない限り還付しない。
(使用料の減額又は免除)
第14条 管理者は、公益上のほか特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(罰則)
第16条 詐欺その他不正な行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第10号)
|
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以前から継続して使用している使用者に係る平成9年の4月分及び5月分の使用料については、100分の103を乗じて得た金額とする。
附 則(平成12年8月4日条例第21号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第10号)
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月2日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第39号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第10号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水施設を使用している場合であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である農業集落排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月27日条例第21号)
|
(経過措置)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水施設を使用している場合であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である農業集落排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年3月31日条例第11号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日条例第12号)
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使 用 料 | ||
水道水を使
用した場合 | 基 本 料 金 | 従 量 料 金 | |
基 本 水 量1月10㎥まで1,555円 | 10㎥を超えた場合1㎥につき 145円 | ||
井戸水を使
用した場合 | 利用区分 | 料金(月額) | |
便所 | 825円 | ||
台所 | 495円 | ||
洗濯 | 660円 | ||
風呂 | 825円 | ||
洗面所 | 330円 | ||
掃除、雑用 | 165円 |