○県営土地改良事業に係る分担金徴収条例
(昭和49年12月25日条例第37号)
改正
平成13年9月21日条例第24号
(趣旨)
第1条 県営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を町が徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(納付義務者)
第2条 分担金は当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11による同省令第68条の4の7各号に掲げる者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに次の各号に掲げる県営土地改良事業の区分に応じ、当該各号に掲げる事業に要する費用に当該各号に掲げる数値を乗じて得た額の範囲内において、当該事業について、その施行に係る土地利益を勘案して町長が定める。
(1) 広域営農団地農道整備事業 100分の8
(2) 畑地帯総合整備事業 100分の18.3
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 第2条の規定による分担金の徴収については、別に定める納入通知書により、これを徴収する。
(分担金の精算)
第6条 町長は、各年度ごとに当該事業終了後分担金の精算を行わなければならない。
2 精算の結果分担金に過不足を生じた場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月21日条例第24号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。