○集団間伐基盤等整備事業分担金徴収条例
(昭和58年9月28日条例第22号)
(目的)
第1条 この条例は、三股町が国及び県の補助を受けて施行する集団間伐基盤等整備事業(以下「基盤等整備事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度ごとに次の表の事業種別に掲げる事業に要する費用に次の表に掲げる比率を乗じて得た額とする。
事業種別比率
基盤等整備事業100分の30
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業の施行に係る山林及び耕地の所有者で、町長が当該事業の施行により利益を受けると認めるものから徴収する。
(徴収時期)
第4条 分担金は、毎年度事業の着手前に徴収する。ただし、特に事情があり町長が必要と認めるものについては、毎年度の事業着手から当該事業の完成までの期間において適当な期日を定めて徴収し、又は分割徴収することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 事業の施行又は予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴し、又は還付する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。