○三股町中小企業育成貸付金に係る融資及び利子補給金交付要綱
(平成17年4月1日告示第19号の4)
改正
平成27年10月1日告示第49号
令和5年3月1日告示第13号
目次

第1章 融資(第1条-第11条)
第2章 利子補給金の交付(第12条-第17条)
附則

第1章 融資
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町中小企業の振興及び育成対策の一環として、貸付金の融資条件及び融資を受けている者へ利子負担を軽減するための利子補給金交付について、必要な事項を定める。
(融資の条件)
第2条 町内中小企業者の融資緩和のため、役場及び商工会並びに金融機関とが協議し、3億円以内で融資するものとする。
(対象企業及び申請手続)
第3条 融資を受ける対象企業は、第1号及び第2号の要件を満たしているものとし、第3号の業種は除くものとする。
(1) 町内に事業所を有し、かつ、1年以上継続して事業を営んでいること。ただし、商工会員にあってはいずれかを満たしていれば対象者とみなすものとする。
(2) 町税及び国民健康保険税等については、納期の到来している税を完納していること。
(3) 事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(4) 遊興娯楽業、風俗営業、質屋業、金融業及び医業
2 前項第1号に該当しなくなった場合は、その該当しなくなった前月までの分について月割りで交付する。
3 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に添付書類(様式第2号、様式第3号)を添えて提出しなければならない。
(融資額)
第4条 融資額は、1企業当たり500万円以内とする。
(返済期間)
第5条 返済期間は、60箇月以内とする。
(融資利率)
第6条 融資の利率は、年3.95パーセントとする。ただし、情勢のいかんにより、役場、商工会及び金融機関と協議して利率の改定をすることができる。
(担保)
第7条 融資は原則として無担保とするが、状況に応じて金融機関は担保を求めることができるものとする。
(返済方法)
第8条 借入金の返済方法は、一括又は分割払いとする。ただし、債務者の都合により繰上返済をすることができる。
(信用保証)
第9条 金融機関は、融資の円滑化を図るため、必要に応じて宮崎県信用保証協会の保証を受けることができるものとする。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、保証能力のある者原則2名とし、第3者か身内かの判断については、金融機関に委ねるものとする。
2 連帯保証人は、債務者が債務を履行しないときは、直ちにその責めに任ずるものとする。
(重複融資)
第11条 債務者は、本制度適用の融資は金融機関を重複しての申込みはできない。ただし、同一金融機関での重複融資はできるものとする。
2 第3条の融資対象企業の要件を満たす場合は、宮崎銀行、宮崎太陽銀行及び宮崎第一信用金庫の三股町外の支店も利用できるものとする。
第2章 利子補給金の交付
(利子補給の条件)
第12条 利子補給の交付を受けることができる企業は、納期の到来している町税等を完納した者でなければならない。
2 企業の事務所又は住居が町外へ移転をした場合は、前月までの分について月割りで交付する。
(利子補給の率及び期間)
第13条 利子補給の率は、貸付利率のうちの1.95パーセント部分とし、その期間は融資を受けた日から60箇月以内とする。
(事務処理)
第14条 利子補給の申請手続及び事務処理については、商工会が行うものとする。
2 町は商工会に対し、事務経費を支払うものとする。ただし、20万円を限度とし、超える部分については、商工会が負担する。
(利子の補給)
第15条 利子の補給は、毎年4月1日から翌年3月31日までの取引日に支払った約定利息額(繰上返済で戻し金が出る場合は、約定利息より差し引く)に対して、第13条に規定する利子補給の率を乗じて計算した額とする。ただし、利子補給期間は、約定返済期限までとする。
(利子補給金の交付方法)
第16条 利子補給金は、精算払により口座振替の方法で交付するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
利子補給金交付申請書

様式第2号(第3条関係)
事業計画書及び収支予算(精算)書

様式第3号(第3条関係)
育成資金融資機関の融資証明書