○専門委員設置規則
(昭和45年6月12日規則第9号)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により次の事項に関する調査のため、専門委員を置く。
1 工場誘致並びに工場開発に関する事項
第2条 専門委員の定数は3人以内とする。
第3条 その他必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。