専門委員設置規則
昭和45年6月12日規則第9号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
第2条
第1項
第3条
第1項
附則
第1項
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第9類 産業
第2章 商工・観光
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総務課・企画商工課
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昭和45年6月12日規則第9号
昭和45年6月12日
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○専門委員設置規則
(昭和45年6月12日規則第9号)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により次の事項に関する調査のため、専門委員を置く。
1 工場誘致並びに工場開発に関する事項
第2条
専門委員の定数は3人以内とする。
第3条
その他必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。