○三股町企業立地促進条例
(平成2年10月11日条例第25号)
改正
平成4年6月26日条例第19号
平成16年9月23日条例第11号
平成27年10月1日条例第34号
平成29年12月20日条例第21号
令和3年3月23日条例第13号
令和4年3月29日条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、町内に企業の立地を促進するため、工場、試験研究施設、情報サービス施設、観光施設又は道路貨物運送業等(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設する者に対して奨励措置を講じ、もって本町の産業の振興と雇用の拡大を図り、地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工場 物の製造又は加工を事業として行うために使用する施設をいう。
(2) 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
(3) 情報サービス施設 ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業及びコールセンター業を行う施設をいう。
(4) 観光施設 観光、スポーツ、レクリェーション事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号及び第4項から第11項までに規定する営業をいう。)の対象とならないもので、規則で定めるものをいう。
(5) 道路貨物運送業等 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の事業所をいう。
(6) 新設 町内に工場等を有しないものが、町内に新たに工場等を建設(工場等を取得し又は借り受けにより、新たな工場等として事業を行う場合を含む。)することをいう。
(7) 増設 町内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該工場を新たに拡張(移転を含む。)することをいう。
(8) 事業者 工場等の新設又は増設(以下「設置」という。)を行う者をいう。ただし、事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(9) 投下固定資産総額 設置した工場等の操業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち、工場等の事業の用に直接供するものの取得価格の合計額で、町長が認定した額をいう。
(10) 新規雇用者 設置した工場等の操業開始日の前後それぞれ1年以内に新たに雇用された者(雇用保険被保険者に限る。)で、継続して雇用されているものをいう。
(11) 転勤者 新設した情報サービス施設を統べる立場として、企業内の異動により本町に転入する者であって、規則に定める雇用奨励金の交付申請書の提出日まで引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されているものをいう。
(12) UIJターン者 40歳未満の新規雇用者のうち、設置した情報サービス施設に雇用される目的で本町に転入する者であって、規則に定める雇用奨励金の交付申請書の提出日まで引き続き町内に住所を有するものをいう。 
(奨励措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対して次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の免除
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 工場等土地取得補助金の交付
(4) オフィス改装補助金の交付
(5) オフィス賃料補助金の交付
(6) 通信回線使用料補助金の交付
(奨励措置の対象等)
第4条 前条の奨励措置は、次に掲げる工場等の条件を満たす者で、町長が指定したもの(以下「指定事業者」という。)に対して行う。この場合において、2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができる。
(1) 工場、試験研究施設、道路貨物運送業等 その設置に係る投下固定資産総額が2,300万円を超え、かつ、新規雇用者数が6人以上のもの
(2) 情報サービス施設 新規雇用者数が3人以上のもの
(3) 観光施設 その設置に係る投下固定資産総額が1億円を超え、かつ、新規雇用者数が11人以上のもの
2 前項に規定する指定を受けようとする事業者は、規則に定める指定申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の指定申請書を受理したときは、第10条に規定する三股町企業立地促進審議会の意見を聴かなければならない。
(奨励措置の内容等)
第5条 町長は、指定事業者に対して別表に掲げる奨励措置を講ずることができる。
2 指定事業者が奨励措置の適用を受けようとするときは、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第6条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。
(2) 操業を開始した日以後5年以内に当該事業所の事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。
(4) 町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(5)  第9条に規定する報告をしなかったとき。
(6) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させたとき。
(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働関係法令に違反したとき。
(8) 町税を滞納したとき。
(9) その他町長において不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により工場等の指定を取り消したときは、当該事業者に対し指定工場等として免除した固定資産税の追徴、雇用奨励金及び補助金の返還を命ずることができる。
(事業の承継)
第7条 指定事業者に係る工場等が、相続、合併、譲渡その他の事由により、当該工場等の所有者に変更を生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継人」という。)に対して第3条の奨励措置を行うことができる。
2 承継人は、規則で定めるところにより、町長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。
(変更の届出)
第8条 指定事業者(承継人を含む。以下同じ。)は、当該申請の内容に変更を生じたときは、その旨を町長に届け出て承認を得なければならない。
(報告及び調査)
第9条 町長は、指定事業者に対し奨励措置に関して必要な報告を求め、又は実地に調査することができる。
(審議会の設置)
第10条 町長の諮問に応ずるため、三股町企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者について町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員 4人以内
(2) 知識経験者 3人以内
(3) 町職員 5人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、職務の性質上委嘱し、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三股町工業開発促進条例の廃止)
2 三股町工業開発促進条例(昭和49年三股町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 旧条例第5条の規定により現に指定を受けている事業者については、この条例第5条の規定により指定を受けたものとみなす。
附 則(平成4年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三股町企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第5条の規定により指定を受けた事業者について適用し、同日前に改正前の三股町企業立地促進条例第5条の規定により指定を受けた事業者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
奨励措置の種類奨励措置の要件奨励措置の内容
固定資産税の免除第4条第1項に該当するもの設置した工場等が操業を開始した日以降において、新たに固定資産税を課することとなる年度から3年間について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を免除する。
雇用奨励金の交付
第4条第1項第1号又は第3号に該当するもの(1) 1年以上継続して雇用された新規雇用者で、かつ、1年以上継続して本町に住所を有する従業員について、1人につき20万円(当該従業員が障害者である場合にあっては1人につき6万円を加算する。)を交付する。
(2) 前号の合計額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。
(3) 交付の回数は、1指定につき1回に限る。
第4条第1項第2号に該当するもの(1) 1年以上継続して雇用された新規雇用者又は転勤者で、かつ、1年以上継続して本町に住所を有する従業員について、1人につき30万円(当該従業員が障害者である場合にあっては1人につき6万円、UIJターン者にあっては1人につき10万円、町長が定める区域に設置する場合にあっては1人につき20万円を加算する。)を交付する。
(2) 1年以上継続して雇用された新規雇用者で、かつ、町外(本町に住所を有してから1年を経過していない者を含む。)に住所を有する従業員について、1人につき10万円を交付する。
(3) 前2号の合計額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。
(4) 交付の回数は、1指定につき1回に限る。
工場等土地取得補助金の交付
第4条第1項に該当し、かつ、土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に工場等を設置するもの(1) 工場等の事業の用に直接供する991平方メートル以上の土地の取得に対して、その取得価格の2分の1を乗じて得た額(その額が5,000万円を超えるときは5,000万円)を交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 交付の回数は、1指定につき1回に限る。
オフィス改装補助金の交付第4条第1項第2号に該当するもので、町が実施する他の改装補助制度を利用していないもの(1) 1平方メートル当たり5万円を限度として既存施設の改装及び通信機器の敷設に要する経費の合計額に2分の1(町長が定める区域に設置する場合にあっては3分の2)を乗じて得た額を交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 交付の回数は、1指定につき1回に限る。
オフィス賃料補助金の交付第4条第1項第2号に該当するもので、町が実施する他の賃料補助制度を利用していないもの(1) 年間の賃借料(共益費を含み、敷金、権利金その他これに類するものを除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額が180万円を超えるときは180万円)を交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 交付の回数は、1指定につき2回に限る。
通信回線使用料補助金の交付第4条第1項第2号に該当するもの(1) 高速通信回線の年間の使用料に100分の80(県の制度の助成を併用する場合にあってはその合計額が100分の100を超えない範囲とする。)を乗じて得た額(その額が500万円を超えるときは500万円)を交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 交付の回数は、1指定につき3回に限る。