○三股町一般競争入札の参加資格等に関する要綱
(平成19年12月1日告示第28号)
改正
平成27年10月1日告示第49号
平成29年1月31日告示第3号
令和6年1月5日告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び三股町財務規則(平成28年三股町規則第8号)の規定に基づき、本町が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札の参加者資格その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格指名基準等に関する要綱(平成元年三股町告示第50号。以下「指名競争入札要綱」という。)の例による。
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第167条の4第1項及び第2項各号に掲げるものに該当しないこと。
(2) 建設業者にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けており、法第27条の29第1項の規定による総合評定値を提示できること。
(3) 次に掲げる事項についての審査を受けていること。
ア 建設業者の場合
(ア) 町工事の経歴
(イ) 町工事の工事成績
(ウ) その他必要な事項
イ 測量業者及び建設コンサルタント等の場合
(ア) 直前2年間の年間平均実績高
(イ) 自己資本の額
(ウ) 職員数
(エ) 営業年数
(オ) その他必要な事項
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は法人であってその役員が暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)ではないこと。
2 建設業者の一般競争入札参加資格については、法第27条の29第1項の規定による総合評定値及び別に定める主観的事項審査の結果を総合勘案して、法第2条第1項に規定する建設工事の種類ごとに等級区分を定めるものとする。ただし、建設業者数の少ない建設工事については、等級区分を定めない場合がある。
3 前項の等級区分及び発注の標準となる建設工事等の金額は、別に定める。ただし、特殊技術、特殊機械を要する工事その他特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
4 次条に基づく申請の審査は、2年に1回定期に行うものとし、追加の申請に係るものにあっては、定期の審査の翌年にも行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(一般競争入札参加資格審査の申請)
第4条 前条第1項の規定による審査を受けようとする建設業者は、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。なお、申請書等の様式については、別に定める。
(申請書の提出期間)
第5条 前条の申請書等の提出は、町長が指定する期間中に行わなければならない。
(一般競争入札参加資格審査及び名簿登載)
第6条 町長は、前条の規定により当該申請書の提出を受けたときは、指名競争入札要綱第12条第2号に規定する建設業者等資格審査委員会の審査を経て、その一般競争入札参加資格を認定した者(以下「有資格業者」という。)の商号、氏名又は名称及び代表者氏名を建設業者等一般競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 前項に規定する名簿の有効期間は、登載の日から次期の定期資格審査に基づく登載の日の前日までとする。
(変更等の届出)
第7条 前条第1項の規定により名簿に登載された有資格業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 営業に関し、法律上必要とする許可若しくは登録等の取消しを受けたとき又はその営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第4条に規定する申請書類の記載事項に変更を生じたとき。
(資格の取消し)
第8条 町長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可又は登録等の取消しを受けたとき。
(2) 特別の理由がある場合を除くほか、成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ないものに該当することとなったとき。
(3) 令第167条の4第1項又は第2項各号に該当することとなったとき。
(4) 第3条第1項第4号に該当することが判明したとき。
2 町長は、前項の規定により有資格業者の資格を取り消したときは、本人に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月1日から平成20年3月31日までの期間に限り、第6条に規定する名簿の登載者は指名競争入札要綱第12条第2号の審査及び認定を受けた者とみなす。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年1月31日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年1月5日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。