○三股町一般競争入札審査会設置要綱
(平成19年12月1日告示第27号) |
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(設置)
第1条 本町において、一般競争入札により発注する建設工事を適正に執行するために一般競争入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長、都市整備課長、環境水道課長、農業振興課長
2 審査会の会長は、副町長とする。
(会長の職務)
第3条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 会長が不在のときは、総務課長が会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の審議事項は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
5 審議を行うに当たって必要と認めるときは、当該審議事項に関係する職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(審議事項)
第5条 会議は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 対象工事の発注方法に関すること。
(2) 参加資格要件に関すること。
(3) 入札参加資格者のうち参加希望者から提出された書類の審査
(4) 参加資格がない者への理由の説明
(5) その他会長が必要と認める事項
(秘密の厳守)
第6条 審査会は、第1条の目的を達成するため、公正にその任務を行い、会議内容については秘密を厳守しなければならない。
[第1条]
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(報告)
第8条 会長は、審議された結果を町長に報告するものとする。
(その他必要な事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。