○町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱
(平成元年11月27日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項及び三股町財務規則(平成28年三股町規則第8号)第140条の規定に基づき、町が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び清掃等の役務業務並びに物品の製造の請負、売買及び賃貸借(以下「物品等業務」という。)の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名競争入札の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。
(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号。以下「測量法」という。)第10条の3に規定する測量業者をいう。
(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(5) 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(6) 建設業者等 建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントをいう。
(7) 建設コンサルタント等 建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントをいう。
(8) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(9) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。
(10) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。
(11) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査の業務をいう。
[第2条第1項]
(12) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタントの業務をいう。
[第2条第1項]
(13) 建設工事等 建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。
(14) 建設コンサルタント業務等 建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。
(15) 清掃等業者 清掃業務、警備保障業務、廃棄物処理業務、貯水槽等維持管理業務及び害虫駆除業務等の役務業務を行うことを受託する営業を営む者をいう。
(16) 物品等業者 物品等業務を行うことを受託する営業を営む者をいう。
(指名競争入札参加者の資格)
第3条 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第167条の4第1項又は第2項各号に掲げるものに該当しないこと。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は法人であってその役員が暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)ではないこと。
(3) 建設業者にあっては法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)及び次のアに掲げる主観的事項について行った審査の結果を、測量業者、建設コンサルタント業者、地質調査業者、補償コンサルタント業者にあっては次のイに掲げる事項について行った審査の結果を、物品等業者にあっては次のウに掲げる事項について行った審査の結果を総合勘案して、それぞれ建設工事等の種類(建設工事については、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、管工事、その他の工事)ごとに、必要な等級に区分し、これを発注の標準となる建設工事等の金額に対応させて定めるものとする。ただし、指名競争入札に参加しようとする建設業者の少ない業種、測量業者及び建設コンサルタント等、物品等業者については、等級区分を行わないことがある。
ア 建設業者の場合
(ア) 町工事の経歴
(イ) 町工事の成績
(ウ) その他必要な事項
イ 測量業者、建設コンサルタント業者、地質調査業者、補償コンサルタント業者の場合
(ア) 直前2年間の年間平均実績高
(イ) 自己資本の額
(ウ) 職員数
(エ) 営業年数
(オ) その他必要な事項
ウ 清掃等業者、物品等業者の場合
(ア) 営業に関し、法律上必要とする許可書又は許可証明書等の写し
(イ) その他必要な書類
2 前項の等級区分及び発注の標準となる建設工事等の金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(指名競争入札参加資格審査の実施)
第4条 入札参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとし、追加の申請に係るものにあっては、定期の審査の翌年に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(指名競争入札参加資格審査の申請)
第5条 入札参加資格の審査を受けようとする建設業者等は、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。なお、申請書等の様式については、別に定める。
(申請書の提出期間)
第6条 前条の規定による申請書等の提出は、町長が指定する期間中に行わなければならない。
(資格の審査及び名簿への登載)
第7条 町長は、第5条第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、これを審査し、入札参加資格の認定をした者については、その商号、氏名又は名称及び代表者の氏名を建設業者等有資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
[第5条第1項]
2 町長は、前項の規定による審査の結果入札参加資格の認定をしなかったものについては、指名競争入札参加資格審査結果通知書(様式第1号)によりその旨を本人に通知するものとする。
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第1項に規定する名簿の有効期間は、登載の日から次期の定期資格審査に基づく登載の日の前日までとする。
(変更等の届出)
第8条 前条第1項の規定により名簿に登載された建設業者等(以下「有資格業者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を町長に届出しなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては商号又は名称若しくは代表者の氏名)に変更があったとき。
(2) 業務を休止し、又は廃止したとき。
(資格の取消し)
第9条 町長は、有資格業者が次の各号の一に該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。
(1) 営業に関し法律上必要とする許可又は登録の取消しを受けたとき。
(2)
令第167条の4第1項又は同条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 第3条第1項第2号に該当することが判明したとき。
2 町長は、前項の規定により有資格業者の資格を取り消したときは、指名競争入札参加資格取消通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(指名基準)
第10条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有資格業者で、第3条前段の規定により等級区分を行ったものについては、発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。
[第3条]
(2) 前号の場合において、有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合は、当該発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、前号の規定により指名する者がないとき又は少数であるときを除き、その数は、原則として総数の2分の1を超えて指名しないこととし、直近下位の等級に属する有資格業者を指名する場合にあっては、原則として、建設工事等の金額が直近下位等級の発注の標準となる建設工事等の金額の上限の額の5割増の金額を超えないときに限るものとする。
(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他町長が特に必要と認めるものについては、前2号の規定にかかわらず有資格業者を指名することができる。
(4) 建設工事のうち土木一式工事及び建築一式工事を除く軽微な工事(法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事)で町長が特に必要があると認めた場合においては、前3号の規定にかかわらず経営事項審査を受けていないものを指名することができる。この場合においては、第6条第3号の規定により事前に指名競争入札参加資格申請書を提出させるものとする。
(5) 指名する建設業者等の数は、原則として3人以上とし、当該建設工事等の規模、内容等を勘案して適正に定めるものとする。
(6) 事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について留意するものとする。
ア 経営及び信用の状況
イ 当該建設工事等の施行についての技術的適正
ウ 当該建設工事等に対する地理的条件
エ 指名時における建設工事等の受注状況
オ 技術者の状況
カ 審査基準日以降における工事成績
(指名推薦)
第11条 指名競争入札に参加させようとする建設業者等の指名推薦は、次に掲げる者(以下「指名推薦者」という。)が行うものとする。
都市整備課長、農業振興課長、環境水道課長
2 指名推薦者は、建設業者等を指名推薦しようとするときは、第10条に規定する指名基準に従い、建設業者等を選定し、入札・契約締結依頼書兼指名入札者推薦書(様式第3号。以下「推薦書」という。)に第17条に規定する参考資料を添えて建設業者等資格指名審査委員会の委員長(以下、「委員長」という。)へ提出するものとする。
(建設業者等資格指名審査委員会の設置)
第12条 次の各号に掲げる事項を審査するため、建設業者等資格指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 前条第2項に規定する推薦書に基づいて、指名競争入札に参加させようとする指名業者の適格性の判定及び選定
(2)
第7条第1項に規定する資格の認定
[第7条第1項]
(3) 第9条第1項に規定する資格の取消し(同項第1号に該当する場合を除く。)
[第9条第1項]
(4) 三股町建設工事等に係る入札参加停止の措置に関する要綱(平成20年三股町告示第18号)に規定する指名停止者及び指名停止期間の審査
(5) その他町長が特に必要と認める事項
(委員会の組織)
第13条 委員会は、委員長及び委員4名で組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、委員は、総務課長、都市整備課長、農業振興課長及び環境水道課長をもって充てる。
(委員長の権限)
第14条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(審議の手続)
第15条 指名競争入札に付そうとする課、室等は、審議に付すべき事項について、参考資料を添えて第11条に規定する指名推薦者に提出しなければならない。
[第11条]
(委員会の会議)
第16条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求めその意見を聴くことができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
(会議の特例)
第17条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、過半数以上の委員による書面審議をもって会議に代えることができる。
(1) 事案が特に急施を要し、会議を招集するいとまがない場合
(2) 事案が軽易で会議を開催する必要のない場合
(報告)
第18条 委員長は、委員会の審議の結果を、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(指名競争入札参加者の決定)
第19条 町長は、委員会の結果を尊重して、指名競争入札に参加させる建設業者等を決定するものとする。
(秘密の保持)
第20条 委員会で審査された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第21条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成3年11月13日告示第25号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成4年9月1日告示第30号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年4月8日告示第19号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年5月11日告示第22号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年6月7日告示第11号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年10月20日告示第39号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年2月7日告示第2号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年6月1日告示第17号)
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この告示は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成8年5月31日告示第22号)
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この告示は、平成8年5月31日から施行する。
附 則(平成8年5月31日告示第23号)
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この告示は、平成8年5月31日から施行する。
附 則(平成9年4月1日告示第19号)
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この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日告示第15号)
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この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月1日告示第17号)
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この告示は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年8月26日告示第24号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成12年8月1日告示第32号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成13年9月21日告示第27号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、別表第1(第3条)の規定については、平成13年8月1日から適用する。
附 則(平成14年10月1日告示第28号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年2月21日告示第3号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成15年2月21日から適用する。
附 則(平成15年11月1日告示第35号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日告示第13号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日告示第14号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日告示第1号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月29日告示第27号)
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この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年11月2日告示第53号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月31日告示第2号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月5日告示第2号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年7月31日告示第56号)
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この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:万円)
区分等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | その他の工事 |
工事設計見積額 | 工事設計見積額 | 工事設計見積額 | 工事設計見積額 | |
A | 1,000以上 | 500以上 | 100以上 | 200以上 |
B | 1,500未満 | 1,000未満 | 1,500未満 | 1,500未満 |