○建設工事指名競争入札参加者の資格の審査及び等級の区分に関する要領
(平成6年6月7日) |
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(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成元年三股町告示第50号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づく建設工事の種類ごとの指名競争入札参加資格の審査(以下「審査」という。)及び等級の区分は、この要領に定めるところによる。
(主観的事項の審査基準日)
第2条 要綱第3条第1項に規定する主観的事項の審査の基準日は、審査を実施する年の4月1日とする。
[要綱第3条第1項]
(主観的数値)
第3条 主観的事項の審査の基準となる数値(以下「主観的数値」という。)は、別表第1のとおりとする。
(客観的数値)
第4条 客観的事項の審査の基準となる数値(以下「客観的数値」という。)は、審査を実施する年の直前の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査結果の数値とする。
(総合数値)
第5条 入札参加資格の審査の基準となる数値(以下「総合数値」という。)は、主観的数値と客観的数値の和とする。
(等級の区分)
第6条 入札参加資格に必要な等級は、総合数値に応じて別表第2に掲げるとおりに区分する。
[別表第2]
附 則
1 この要領は、平成5年5月11日から施行する。
2 本則中、主観的数値については、土木一式を除くほか、当分の間、適用しないものとする。
附 則(平成7年6月1日告示第18号)
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この告示は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成8年5月31日告示第24号)
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この告示は、平成8年5月31日から施行する。
附 則(平成11年5月1日告示第18号)
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この告示は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年8月26日告示第25号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成13年9月21日告示第28号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附 則(平成14年10月1日告示第29号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年11月1日告示第36号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附 則(平成19年8月1日)
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この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日告示第17号の2)
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この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日告示第17号の1)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日告示第36号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第35号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和6年7月31日告示第57号)
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この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
第3条による主観的点数は、次の各号の和とする。
第3条による主観的点数は次の各号の和とする。
① 町工事成績による評価 (2箇年成績の平均-60)×2+10 加点の限度 経営事項評価数値×5%+10 ※評価対象期間は、評価を行う前年度と前々年度の2箇年の成績平均とする。 ② 町工事施工実績による評価 |
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※評価対象期間は、評価を行う前年度と前々年度の2箇年の工事施工実績の平均とする。
③ 有資格技術者数による評価 1級技術士1人当たり5点 2級技術士1人当たり2点 評価点数の上限 最大30点 ※有資格技術者は、評価当該年度4月1日現在において6月以上常勤職員として在職している者をいう。 ④ ISO取得による評価 ISO 9001取得 5点 ISO14001取得 5点 ※評価当該年度4月1日現在で有効な認証書の通知を受けていること。 ⑤ 障害者の雇用状況による評価 障害者雇用1人につき5点 ※評価当該年度4月1日現在において6月以上常勤職員(代表者を除く。)として雇用している障害者をいう。 ⑥ 表彰による評価 |
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会社として受けた表彰、顕彰等1件当たり5点 評価点数の上限10点
※評価当該年度の前年度の表彰とする。 ⑦ 地域貢献による評価 会社がボランティア活動参加 |
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※評価当該年度の前年度の表彰とする。
職員がボランティア活動参加 |
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評価当該年度4月1日現在上記ボランティア団体の構成員となっていること。
評価点数の上限は、「会社がボランティア活動参加」と「職員がボランティア活動参加」の和で10点 ⑧ ペナルティ ※評価当該年度の前年度のペナルティとする。 町の指名停止 指名停止月数×△5点 町工事における工事事故(同一事故で指名停止が併せて行われた場合は、減点の多い方のみで減点) 死亡事故 △10点 負傷事故 △5点 |
[第3条]
別表第2(第6条関係)
区分等級 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 舗装工事 | その他の工事 |
A | 800以上
(上位10者以内) | 700以上 | 800以上 | 650以上 |
B | 上記以外の者 | 699以下 | 799以下 | 649以下 |
備考 1 土木工事一式については、総合数値の基準点数要件に加え、総合数値の高い順番に等級の格付をする業者定数方式で格付するものとする。
2 各等級の最下位に同じ総合数値の建設業者が複数あるときは、同じ総合数値にある全ての建設業者を、その等級に格付するものとする。