○三股町道路占用料徴収条例
(昭和58年4月1日条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路占用料の額及び徴収方法並びに同法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(占用料の算定方法)
第3条 占用料の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 占用期間が1年に満たないときは月割とし、1月に満たないときは1月として計算する。
(2) 0.01平方メートルに満たないものは0.01平方メートルとし、0.01メートルに満たないものは0.01メートルとして計算する。
(3) 占用の期間が1月に満たない時の占用料の額は、別表を適用して得た占用料の額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
[別表]
(4) 許可1件当たりの占用料の額が100円に満たない時は、100円とする。
(5) 算定した占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(占用料の減免)
第4条 町長は、占用が法第35条に規定する事業に係るものであるとき、又は町長が公益上特に必要があると認めるときは、占用者の申請により、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、許可の際徴収する。
2 占用期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、次年度以降の占用料は、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは、取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
2 延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 道路占用料徴収条例(昭和35年三股町条例第9号)は、廃止する。
3 この条例の施行に際し、改正前の条例により占用許可を受けたものについては、この条例により許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和60年6月28日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第13号)
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1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間に係るものの占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月21日条例第25号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第10号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第40号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第22号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第6号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | 備考 | ||||
単位 | 金額(円) | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 620 | 支柱は単独柱とみなす。 | ||
第2種電柱 | 950 | |||||
第3種電柱 | 1,300 | |||||
第1種電話柱 | 550 | |||||
第2種電話柱 | 880 | |||||
第3種電話柱 | 1,200 | |||||
その他の柱類 | 55 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 540 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 330 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||||
郵便差出箱 | 460 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 830 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 23 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 33 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 50 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 66 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 99 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 230 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 330 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 660 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 3 | ||
その他のもの | 11 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 880 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550 | |||
地下に設けるもの | 330 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,100 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 420 | |||||
地下に設ける通路 | 250 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 830 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 880 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 83 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 830 | |||
その他のもの | 420 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | Aに0.031の乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 83 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自転車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。