○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例
(平成13年3月26日条例第6号)
改正
平成27年10月1日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)等の適用を受けない公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「道路法等の適用を受けない公共用財産」(以下「公共用財産」という。)とは、町が所有又は管理する道路、水路等であって、道路法、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。
(使用又は収益の許可)
第3条 公共用財産について次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 建物その他工作物の新築、増築又は改築
(2) 土石(砂を含む。)、竹木その他公共用財産の生産物の採取
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の用途又は目的を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
2 前項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の許可を受けようとする者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められるとき、その許可を与えないものとする。
4 町長は、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められるとき。
(4) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(地位の承継)
第5条  第3条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第6条  第3条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(原状回復義務)
第7条  第3条第1項の許可を受けた者(第5条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該許可に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可の期限が満了したとき。
(2)  第4条の規定により許可が取り消されたとき。
(3) 許可を受けた事由が消滅したとき。
2 使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第8条 公共用財産の使用者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、第3条第1項第1号に掲げる行為については、三股町道路占用料徴収条例(昭和58年三股町条例第9号)の例による使用料(以下この項において「占用料」という。)の額、同項第2号に掲げる行為については、別表に定める土石等採取料(以下この項において「採取料」という。)の額、同項第3号に掲げる行為については、占用料及び採取料のうち類似の種目による額とする。
3 使用料は、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を徴収する。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の請求により、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1)  第4条第3号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後公共用財産を国から譲与された際現に国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年宮崎県条例第29号。以下「県条例」という。)第3条第1項に規定する許可を受けている者は、この条例に規定する第3条第1項の許可を受けているものとみなす。
3 前項に規定する許可を受けているものとみなされた者の使用料の徴収については、県条例第6条ただし書にある翌会計年度以降の使用料等について、翌会計年度からこの条例により徴収する。
4 附則第2項に規定する許可を受けているとみなされた者の国土交通省所管公共用財産管理条例施行規則(平成12年宮崎県規則第27号)第2条により提出されている使用に係る申請書その他の書類は、この条例の相当規定による申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成27年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
土石等採取料
種類単位金額適用
1立方メートル129円 
土砂107円 
砂利154円 
栗石154円 
転石直径60センチメートル未満1個65円庭石として使用する場合の土石等採取料は金額の欄に掲げる金額の10倍とする。
直径60センチメートル以上107円
その他 町長が定める額 
備考 
1 単位未満の端数は、切り上げるものとする。
2 1件の土石等採取料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。