○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則
(平成13年3月26日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成13年三股町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用又は収益の許可の申請)
第2条
条例第3条第1項に規定する使用又は収益の許可(以下「使用収益の許可」という。)の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる申請書を1部提出するものとする。
[条例第3条第1項]
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる行為をしようとする場合は、工作物等設置許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる行為をしようとする場合は、生産物採取許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる行為をしようとする場合は、使用許可申請書(様式第3号)
2 前項各号に掲げる申請書には、次に掲げる図面及び書類(第6号及び第7号に掲げる図面については、同項第1号に掲げる申請書による場合に限る。)を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し
(3) 平面図
(4) 求積図
(5) 断面図
(6) 設計図
(7) 構造図
(8) 利害関係人の同意書
(許可事項の表示義務)
第3条 前条第1項第1号又は第3号に規定する行為に係る使用収益の許可を受けた者は、当該許可の期間中当該使用場所の見やすい場所にその者の住所、氏名(法人にあっては名称。以下同じ。)、許可年月日、許可期間、許可番号、使用目的及び使用面積を記載した標識を表示しなければならない。ただし、当該許可が電柱類、ひ管類又は橋りょう(水路にグレーチング等のふたを設置する場合に限る。)の設置に係るものである場合にあっては、この限りでない。
2 前条第1項第2号に規定する行為に係る使用収益の許可を受けた者は、採取作業現場の見やすい場所に当該作業期間中その者の住所、氏名、許可年月日、許可期間、許可番号、採取品種、採取量及び採取区域を記載した標識を表示しなければならない。
(氏名変更等の届出)
第4条 使用収益の許可を受けた者の住所又は氏名に変更があったときは、その日から7日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。