○三股町土壌崩壊防止条例
(昭和34年12月18日条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 町の区域内における土壌の崩壊による災害防止については、この条例の定めるところによる。
(地域の指定)
第2条 町長は、災害防止上必要と認めるときは砂防法(明治30年法律第29号)第2条に基づく指定地以外の土地を指定(以下「指定地」という。)することができる。
(禁止行為)
第3条 指定地においては、次の行為を禁止する。
(1) 土砂及び石材の採取
(2) その他災害防止上有害と認める行為
(制限行為)
第4条 指定地において次の行為をしようとする者は、着手の日から20日以前に町長の許可を受けなければならない。
(1) 開墾
(2) 竹木の皆伐
(罰則)
第5条 前2条の規定に違反した者又は他人をして前2条の規定に違反した行為を行わせた者に対しては、5,000円以下の科料を科する。
(委任)
第6条 この条例施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。