○三股町営住宅管理条例施行規則
| (平成9年9月29日規則第26号) |
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(趣旨及び適用範囲)
第1条 この規則は、三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定める。
2 この規則により定める規定は、その規定が指し示す条例の条文が、他の条文によって準用される場合にも適用される。
(町営住宅入居申込書)
第2条 条例第7条第1項に規定する申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に、所得証明書、滞納のない証明書その他必要な書類を添えて提出するものとする。
[条例第7条第1項]
2 入居を希望する婚姻の予約者は、前項に定める書類のほか、婚約を証する書類を添付するものとする。
3 中原団地、塚原団地及び東原団地の入居申込みにあっては、それぞれの団地の部屋種別に応じて、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)及び入居申込者と同居を申し込んだ親族(以下「同居申請者」という。)を併せた人数が、別表第1に規定された最低申込人数以上でなければならない。
[別表第1]
4 前項の規定にかかわらず、次条第1項で定める高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、入居申込者1人で入居の申込みができるものとして、別表第1の高齢者等単独欄に「可」と定める。
[別表第1]
5 中原団地、塚原団地及び東原団地以外の最低申込人数については、町長が別に定める。
(入居資格の特例)
第3条 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
[条例第5条]
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、次のいずれかに該当するもの
ア 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった者で、従前の住居に居住することが困難となったもの
イ 居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続けることが困難となった者
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
2 町長は、入居申込者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居申込者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。
3 町長は、入居申込者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係市町村長に意見を求めるものとする。
4 条例第5条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[条例第5条第2号]
(1) 入居申込者又は同居申請者に次のアからウまでのいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては第1項第2号に規定する程度、精神障害にあっては精神保護及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号で規定する程度であるもの
ウ 第1項第4号、第6号又は第7号に該当する者
(2) 入居申込者が60歳以上の者であり、かつ、同居申請者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居申請者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(4) 長田団地又は宮村第2団地に入居申込みする者であり、かつ、同居申請者に中学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居者選考委員会)
第4条 条例第8条第4項の規定による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者によって構成し、町長が委嘱する。
[条例第8条第4項]
(1) 町議会議員 3人
(2) 民生委員・児童委員 1人
(3) 学識経験者 1人
2 委員の会議は、町長が招集する。
3 委員は、無報酬とする。
(入居補欠者)
第5条
条例第9条に規定する入居補欠者としての有効期限は、抽選当月の翌月末日までとする。ただし、その期間中において入居申込みを辞退したとき、又は条例第5条に定める入居者の資格を定める条件に不足が生じたときは、補欠者としての権利を失うものとする。
(入居決定通知書)
第6条
条例第7条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知する。
[条例第7条第2項]
(入居手続)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
2 前項の請書には連帯保証人2人の所得証明書、滞納のない証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し及びその他必要とする書類を添付しなければならない。
3 条例第10条第1項に定める10日以内の日数には、三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)第2条で定める町の休日は含まれないものとする。
(入居許可書)
第8条 町長は、条例第10条第1項又は第2項に規定する入居手続を完了した者(以下「入居代表者」という。)に対し町営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。
2 条例第10条第5項の規定による入居可能日の通知は、前項の町営住宅入居許可書により行う。
(異動届)
第9条 入居代表者又は同居者は、入居代表者又は同居者に関して出生、死亡、婚姻、勤務先、転出、転入等による異動があったときは、町営住宅異動届(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項の町営住宅異動届についての添付書類は、条例第65条に規定する町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)が別に指示する。
[条例第65条]
(入居代表者の変更)
第10条 条例第12条に規定する入居の承継の承認を得ようとする者は、事実の発生した日から14日以内に入居者代表者変更申請書(様式第6号)により、住宅監理員に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 前項の入居代表者変更申請書が受理された場合は、入居にかかる請書を再度作成するものとする。
3 条例第10条の規定は、前項の請書について準用する。
[条例第10条]
4 入居代表者を承継しようとする者は、第2項の請書作成にかかる作業及び費用を負担しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第11条 入居代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更申請書(様式第7号)により、住宅監理員に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡、破産の宣告その他の事由により条例第10条第1項第1号の資格を喪失したとき。
(2) 入居代表者が連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 町長が不適当と認めて連帯保証人の変更を求めたとき。
2 前項の連帯保証人変更申請書に記載された連帯保証人については、入居にかかる請書を再度作成するものとする。
3 条例第10条の規定は、前項の請書について準用する。
[条例第10条]
4 入居代表者は、第2項の請書作成にかかる作業及び費用を負担しなければならない。
(収入認定通知書)
第12条 条例第13条第1項(ただし書を除く。)の規定による家賃の額については、収入認定通知書(様式第8号)により入居代表者に通知するものとする。
2 条例第13条第1項ただし書の規定による家賃の額は、未申告者家賃決定通知書(様式第9号)により入居代表者に通知するものとする。
(収入報告書)
第13条
条例第14条第2項の規定による収入に関する報告は、収入申告書(様式第10号)を8月20日までに、町長に提出して行わなければならない。
2
条例第14条第3項の規定による収入の額の認定は、10月1日の現況を基準とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
3
条例第14条第4項に規定する意見申出期限は、30日以内の町長が指定した日までとする。
(家賃の納付)
第14条 条例第16条に規定する使用料の納付は、納入通知書又は口座振替により納付させるものとする。
[条例第16条]
(督促)
第15条
条例第17条に規定する督促の期限は、納付月の翌月末とする。
[条例第17条]
(敷金の徴収)
第16条
条例第18条に規定する敷金の納付は、歳入歳出外現金払込書をもって納付させるものとする。
[条例第18条]
(修繕及び維持管理)
第17条 入居代表者は、条例第20条に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、住宅監理員に報告しなければならない。
[条例第20条]
2 入居代表者の負担で修繕、消耗の補充、損耗の回復又は維持管理(以下「修繕等」という。)を行うものは、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、修繕等を入居代表者の負担とする。
(1) 社会通念上入居代表者が当然負担すべきものと認められるもの
(2) 同一団地内で他の住宅に比べて、著しく損傷又は汚損した個別的なもの
(3) その他町長が入居代表者の負担と認めたもの
4 団地における共用部分及び共同施設において、第2項に該当する修繕等を行う場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として団地の管理組合又は自治公民館組織支部において負担するものとする。
(1) 共同施設の電気代及び維持管理費
(2) 住宅敷地内の草刈り及び樹木の剪定
(3) その他町長が管理組合又は自治公民館組織支部の負担と認めたもの
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条
条例第15条の規定において家賃の減免を受けようとする者は、町営住宅家賃減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2
条例第15条の規定において家賃の徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
[条例第15条]
3 町長は、第1項又は前項の申請を承認したときは、当該申請者に対して町営住宅家賃減免等通知書(様式第13号)により通知する。
(家賃の減免等の基準)
第19条 条例第15条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。ただし、いずれも入居代表者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難である場合に限る。
[条例第15条]
(1) 解雇又は失業等により入居代表者又は同居者の1月当たりの収入(以下「月収」という。)が著しく減った者のうち、現在の使用料月額にかかる公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に基づく収入分位(以下「分位」という。)が第2位以上であること。
(2) 入居代表者及び同居者の月収が、概ね99,000円以下であること。
(3) 入居代表者又は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を月収から控除した額が、概ね99,000円以下であること。
(4) 入居代表者が生活保護法による住宅扶助を受けていること、又は受けることが決定していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があること。
2 家賃の減額は、次の各号に掲げる入居代表者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号又は第2号若しくは第3号に該当する入居代表者で、現在の使用料月額にかかる分位が第2位以上の者 当該月収又は収入減となった所得額を減じた所得額にて仮算定した使用料の月額と現行月額との差額
(2) 前項第2号又は第3号に該当する入居代表者で、現在の使用料月額にかかる分位が第1位の者 99,000円から月収を控除した額を99,000円で除した率に0.4を乗じて得た率を使用料に乗じて得た額
(3) 前項第3号又は第4号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額
3 前項第2号における率は、小数点第3位において四捨五入し、算じた額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 家賃の減免期間は、1年以内とし、当該年度を超えない範囲とする。ただし、この期間後においても、減免の理由が存すると認められるときは、更新することができる。
5 条例第15条の規定による家賃の猶予基準は、第1項第1号から第3号まで及び第5号によるもので、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。
[条例第15条]
(禁止行為)
第20条 条例第23条の規定による禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
[条例第23条]
(1) 町営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜、ペット類等の動物を飼育すること。
(2) 町営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 町営住宅内で営業をすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為
(一時使用しないときの届出)
第21条
条例第24条の規定による届出は、町営住宅不在届(様式第14号)により、住宅監理員に提出しなければならない。
[条例第24条]
(模様替えの申請)
第22条 条例第27条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えしようとするときは、町営住宅模様替申請書(様式第15号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な模様替えについては、町営住宅模様替届出書(様式第16号)を住宅監理員に提出するものとする。
2 前項の模様替え申請についての添付書類は、住宅監理員が別に指示する。
3 町長は、第1項の申請書を承認したときは、当該申請者に対し、模様替承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。
4 第1項の届出書による基準及び前項の模様替え承認にかかる基準は、別にこれを定める。
(収入に関する決定)
第23条 条例第28条第1項の規定による収入基準超過者認定の通知は、収入額等認定通知書(様式第18号)による。
2 条例第28条第2項の規定による高額所得者認定の通知は、収入額等認定通知書(様式第18号)による。
3 入居代表者は、次の各号のいずれかに該当し、収入に関する決定に対して意見を述べるときは、町営住宅収入認定意見申出書(様式第19号)及びその他必要とする書類を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第28条第3項の規定により、収入基準超過の決定に対し意見を述べるとき。
(2) 条例第28条第3項の規定により、収入基準超過がなくなり、又は減少したことについて町長の決定を求めるとき。
(3) 条例第14条第4項の規定により、収入の認定に対し意見を述べるとき。
(更正通知)
第24条 前条第3項から第5項までに規定する意見の申出があった場合には、町長は、当該意見の内容を審査し理由があると認めるときは、同条第1項に規定する通知に係る認定を更正するとともに、その旨を収入認定等更正通知書(様式第20号)により入居者に通知するものとする。
(住宅退去の届出)
第25条
条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅退去届(様式第21号)により町長に提出しなければならない。
(町営住宅監理員及び管理人)
第26条
住宅監理員は、都市整備課職員とする。
2 条例第65条に規定する町営住宅管理人は、町長が町営住宅の入居代表者の中から住宅監理員の補助者として委嘱する。
[条例第65条]
(駐車場の名称及び所在地)
第27条 駐車場の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(駐車場の申込み)
第28条
条例第57条による使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第22号)により町長に提出しなければならない。
[条例第57条]
2 町長は、前項の申込書の記載事項について、使用資格の調査上必要な書類の提出及び提示を求めることができる。
(駐車場使用許可書)
第29条 町長は、条例第58条により使用を決定した者(以下「使用者」という。)に対して、駐車場使用許可書(様式第23号)を交付する。
[条例第58条]
2 使用者は、町営住宅の退去又は廃車その他の理由により、駐車場の使用を中止しようとするときは、その10日前までに駐車場返還届出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(駐車場使用料)
第30条 駐車場の1区画1箇月の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
2 使用料は、許可した月の翌月から返還のあった月まで徴収する。
3 使用料は、毎月末日までに その月分を町の発行する納付書により納付しなければならない。
(駐車場変更届)
第31条 使用者は、駐車場使用許可書の記載事項等に変更があった場合は、駐車場使用変更届(様式第25号)により、届け出なければならない。
(立入検査員証)
第32条 条例第66条第3項に規定する証票は、三股町営住宅立入検査員証(様式第26号)による。
(代理人)
第33条 入居代表者及び同居者に事故あるときは、第18条、第21条、第25条及び第29条に規定される申請書、届出書その他様式の提出又は申請は、代理人によることができる。
2 前項の規定による代理人となることができる者は、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 当該入居の連帯保証人として請書に記載された者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から入居代表者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
附 則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 旧条例第12条及び旧規則第10条に規定する家賃、旧条例第28条に規定する割増賃料は、平成10年3月31日までの間は、従前の例による。
3 三股町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年三股町規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年12月21日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の三股町営住宅管理規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第1号)
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この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第9号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 昭和31年4月1日前に生まれた者は、改正後の第2条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当する者とみなす。
附 則(平成26年10月27日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月26日規則第19号)
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1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の三股町営住宅管理条例施行規則別表第1の規定の適用については、同表中「3人」とあるのは、「4人」とする。
別表第1(第2条関係)
| 団地名 | 部屋種別 | 最低申込人数 | 高齢者等単独 |
| 中原団地 | 1DK | 2人 | 可 |
| 2DK | 2人 | ||
| 3LDK | 3人 | ||
| 塚原団地 | 2K | 2人 | 可 |
| 3DK | 2人 | ||
| 東原団地 | 2K | 2人 | 可 |
| 2LDK | 2人 |
別表第2(第17条関係)
| 項番 | 入居代表者又は管理組合等で修繕等の費用を負担するもの |
| 1 | 電気のスイッチ、コンセント、発光体と器具が一体となった電灯、引っ掛けシーリング及びこれらに類する器具についての修理又は取替え(共同電灯を含む) |
| 2 | グロー、ヒューズ、電球、蛍光灯、取替式の発光体その他の電灯にかかる消耗又は損耗する全ての部品又は部材の取替え |
| 3 | 給水栓廻りにかかる破損金具の交換、漏水の修理及びパッキンその他損耗部品の取替え |
| 4 | 床、壁又は天井の破損、著しい汚損又は汚臭にかかる床の張替え、壁紙等の張替え、壁の塗替え、天井板の交換及びそれらを解消するための特殊清掃 |
| 5 | 畳床の老朽化に伴う畳全体の取替え、畳表又は畳縁の修繕又は張替え |
| 6 | 破損又は汚損したガラスの入替え、ふすま紙の張替え、ふすま枠の修繕又は取替え |
| 7 | 損耗又は破損した木製建具及びその金物(レール、戸車、蝶番、鍵その他)の修繕又は取替え |
| 8 | ガスコックその他取付器具の修理又は取替え(入居者起因が明らかなもの) |
| 9 | 排水管のつまり及び漏水に関する対処又は修理(入居者起因が明らかなもの) |
| 10 | 散水栓又は共同水栓の取替え、散水栓及び共同水栓にかかるパッキン、水栓コマその他損耗部品の取替え |
| 11 | 自動点滅器その他の防犯灯にかかる修理又は取替え |
| 12 | 団地共用テレビアンテナの修理、取替え又は維持管理 |
| 13 | 駐車場白線の修繕又は再施工 |
別表第3(第27条関係)
| 名 称 | 所 在 地 |
| 中原団地 駐車場 A棟 | 三股町大字樺山5011番地2 |
| 中原団地 駐車場 B棟 | 三股町大字樺山5011番地2 |
| 中原団地 駐車場 C棟 | 三股町大字樺山5023番地 |
| 中原団地 駐車場 D棟 | 三股町大字樺山5023番地 |
| 中原団地 駐車場 E棟 | 三股町大字樺山5023番地 |
| 塚原団地 駐車場 | 三股町大字樺山4140番地1 |
| 東原団地 駐車場 | 三股町大字樺山4527番地 |
別表第4(第30条関係)
| 名 称 | 使 用 料 |
| 中原団地 駐車場 A棟 | 月額 1区画 700円 |
| 中原団地 駐車場 B棟 | 月額 1区画 700円 |
| 中原団地 駐車場 C棟 | 月額 1区画 700円 |
| 中原団地 駐車場 D棟 | 月額 1区画 700円 |
| 中原団地 駐車場 E棟 | 月額 1区画 700円 |
| 塚原団地 駐車場 | 月額 1区画 700円 |
| 東原団地 駐車場 | 月額 1区画 700円 |
様式(省略)
削除
