○三股町営住宅管理条例施行規則
(平成9年9月29日規則第26号)
改正
平成10年12月21日規則第17号
平成16年5月1日規則第5号
平成17年3月22日規則第17号
平成19年3月20日規則第8号
平成20年6月26日規則第10号
平成22年3月31日規則第3号
平成24年2月22日規則第1号
平成24年3月27日規則第9号
平成26年10月27日規則第13号
平成27年3月27日規則第4号
平成30年3月29日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定める。
(町営住宅入居申込書)
第2条 条例第7条第1項(第53条において準用する場合を含む。)に規定する申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に、所得証明書及び滞納のない証明書並びにその他必要な書類を添えて提出するものとする。
2 入居を希望する婚姻の予約者は、前項に定める書類のほか、婚約証明書を添付するものとする。
3 中原団地の入居申込みは、3LDKにあっては入居者及び同居者が4人以上あるとき、1DK及び2DKにあっては入居者及び同居者が2人以上あるときとする。ただし、老人、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次条第1項で定めるものは、1DKに限り入居申込みができるものとする。
4 塚原団地の入居申込は、2K及び3DKにあっては入居者及び同居者が2人以上あるときとする。ただし、老人、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次条第1項に定めるものは、2Kに限り入居申込みができるものとする。
5 前2項以外の団地の申込みについては、町長が別に定める。
(入居者資格)
第2条の2 条例第5条に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。
3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係市町村長に意見を求めるものとする。
4 条例第5条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のアからウまでのいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては第1項第2号に規定する程度、精神障害にあっては精神保護及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号で規定する程度であるもの
ウ 第1項第4号、第6号又は第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(4) 長田団地又は宮村第2団地に入居する者であり、かつ、同居者に中学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居者選考委員会)
第3条  条例第8条第4項の規定による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の者の中から町長が委嘱する。
議会議員 3人
民生委員 1人
学識経験者 1人
2 委員の会議は、必要に応じ町長が招集する。
3 委員は、無報酬とする。
(入居補欠者)
第4条  条例第9条(第53条において準用する場合を含む。)に規定する入居補欠者としての有効期限は、抽選当月の翌月末日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは補欠者としての権利を失うものとする。
(入居決定通知書)
第5条  条例第7条第2項(第53条において準用する場合を含む。)に規定する入居決定者に対する通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知する。
(入居手続)
第6条 条例第10条第1項第1号(第53条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、様式第3号による。
2 前項の請書には連帯保証人2人の所得証明書、滞納のない証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し及びその他必要とする書類を添付しなければならない。
(入居許可書)
第7条 町長は、条例第10条第1項又は第2項(第53条において準用する場合を含む。)に規定する入居手続を完了した者に対し町営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。
2 条例第10条第5項(第53条において準用する場合を含む。)の規定による入居可能日の通知は、前項の町営住宅入居許可書により行う。
(異動届)
第8条 入居者は、入居者又はその同居親族に関して出生、死亡、婚姻、勤務先、転出、転入等による異動があったときは、速やかに異動届(様式第5号)に必要な書類を添付し、条例第65条に規定する町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)を経由して町長に提出しなければならない。
(入居者の名義変更)
第9条 条例第12条(第53条において準用する場合を含む。)に規定する入居の承継の承認を得ようとする者は、事実の発生した日から14日以内に入居者名義変更申請書(様式第6号)に、連帯保証人2人の所得証明書及び滞納のない証明書を添付し、住宅監理員を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、請書並びに連帯保証人2人の印鑑登録証明書、住民票の写し並びにその他必要な書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第10条 入居者は、連帯保証人が死亡、破産の宣告その他の事由により条例第10条第1項第1号(第53条において準用する場合を含む。)の資格を喪失したとき若しくは連帯保証人を変更しようとするとき又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第7号)に新たな連帯保証人の所得証明書及び滞納のない証明書を添付し、住宅監理員を経由して町長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 前項の変更届には、請書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書及び住民票の写し並びにその他必要な書類を添付しなければならない。
(収入認定通知書)
第11条 条例第13条第1項(ただし書を除く。)の規定による家賃の額については、収入認定通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。
2 条例第13条第1項ただし書の規定による家賃の額は、未申告者家賃決定通知書(様式第8号の2)により入居者に通知するものとする。
(収入報告書)
第12条  条例第14条第2項の規定による収入に関する報告は、収入申告書(様式第9号)を8月20日までに、町長に提出して行わなければならない。
2  条例第14条第3項の規定による収入の額の認定は、10月1日の現況を基準とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
3  条例第14条第4項に規定する意見申出期限は、30日以内の町長が指定した日までとする。
(家賃の納付)
第13条 条例第16条(第53条において準用する場合を含む。)に規定する使用料の納付は、納入通知書(様式第10号、様式第10号の2)又は口座振替により納付させるものとする。
(督促)
第14条  条例第17条(第53条において準用する場合を含む。)に規定する督促の期限は、納付月の翌月末とする。
(敷金の徴収)
第15条  条例第18条(第53条において準用する場合を含む。)に規定する敷金の納付は、歳入歳出外現金払込書をもって納付させるものとする。
(修繕箇所の報告)
第16条 入居者は、条例第20条(第53条において準用する場合を含む。)に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、住宅監理員に報告しなければならない。
2 入居者の負担で修理するものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、原則として社会通念上入居者が当然負担すべきものと認められる費用及び同一団地内で他の住宅に比べて著しく損傷し、又は汚損された個別的な修繕は入居者の負担とする。
(1) 電気のスイッチ、コンセント、グロー、ヒューズ、電球、蛍光灯及び引っ掛けシーリング等の故障及び取替え
(2) 給水栓廻り金具の破損、漏水、パッキン等の取替え
(3) 壁及び天井の汚損の除去並びにその塗装
(4) 畳の表替え並びに畳のへり取替え及び補修
(5) ガラスの入替え並びに障子紙及びふすま紙の張替え
(6) 台所器具、煙突陣傘等の取替え
(7) 木製建具金物(レール、戸車、蝶番、鍵等)の取替え
(8) ガスコック廻りの故障及びその他取付器具の修理
(9) 排水トラップのつまりによる漏水
(10) 物干しの塗装及び修繕
(11) 散水栓、共同水栓、パッキン等の取替え
(12) 共同電灯のスイッチ、コンセント、グロー、ヒューズ、電球、蛍光灯及び照明器具のカバー、防犯灯の自動点滅器等の取替え及び修繕
(13) 共同施設の電気代及び維持管理費
(14) 樹木の剪定及び住宅廻りの草刈り
(15) テレビアンテナの維持管理
(16) その他町長が入居者の負担と認めたもの
第17条  条例第15条(第53条において準用する場合を含む。)の規定において家賃の減免を受けようとする者は、町営住宅家賃減免申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
2  条例第15条(第53条において準用する場合を含む。)の規定において家賃の徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の申請を承認したときは、当該申請者に対して町営住宅家賃減免決定通知書(様式第30号)により通知する。
4 町長は、第2項の申請を承認したときは、当該申請者に対して町営住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第31号)により通知する。
(禁止行為)
第18条 条例第23条の規定による禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜、ペット類等の動物を飼育すること。
(2) 町営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 町営住宅内で営業をすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為
(一時使用しないときの届出)
第19条  条例第24条(第53条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町営住宅不在届(様式第11号)による。
(模様替え等の申請)
第20条 条例第27条第1項ただし書(第53条において準用する場合を含む。)の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、町営住宅模様替・増築承認申請書(様式第12号)を住宅監理員を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な模様替えについては、町営住宅模様替届出書(様式第25号)によるものとする。
2 居室以外の増築については、前項の町営住宅模様替・増築承認申請のほか既設増築建物状況調書(様式第18号)並びに増築建物平面図及び配置図(様式第19号)並びに誓約書(様式第20号)を添付し、住宅監理員を経て町長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、居室内の手すり設置等については、誓約書は様式第21号によるものとする。
3 居室の増築については、前項(ただし書を除く。)の書類のほか同居家族調書(様式第17号)を添付し、住宅監理員を経て町長に提出しその承認を受けなければならない。
4 第2項及び第3項以外の模様替え又は増築についての添付書類は、町長が住宅監理員を経て別に指示する。
5 町長は、第1項から第3項の申請書及び第1項の届出書を承認したときは、当該申請者に対し、模様替承認通知書(様式第26号)により通知するものとする。
6 前項の模様替え及び増築承認基準は、別にこれを定める。
(収入に関する決定)
第21条 条例第28条第1項の規定による収入基準超過者認定の通知は、様式第13号による。
2 条例第28条第2項の規定による高額所得者認定の通知は、様式第27号による。
3 条例第28条第3項の規定により、収入基準超過の決定に対し意見を述べるときは、意見申出書(様式第14号)及びその他必要とする書類を町長に提出しなければならない。
4 条例第28条第3項の規定により、収入基準超過がなくなり、又は減少したことについて町長の決定を求めるときは、意見申出書(様式第14号)及びその他必要とする書類を町長に提出しなければならない。
5 条例第14条第4項の規定により、収入の認定に対し意見を述べるときには、意見申出書(様式第14号)及びその他必要とする書類を町長に提出しなければならない。
(更正通知)
第22条 前条第3項から第5項までに規定する意見の申出があった場合には、町長は、当該意見の内容を審査し理由があると認めるときは、同条第1項に規定する通知に係る認定を更正するとともに、その旨を収入認定等更正通知書(様式第15号)により入居者に通知するものとする。
(住宅退去の届出)
第23条  条例第40条第1項(第53条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町営住宅退去届(様式第16号)により住宅監理員を経て町長に提出しなければならない。
(町営住宅監理員及び管理人)
第24条  住宅監理員は、都市整備課職員とする。
2 条例第65条に規定する町営住宅管理人は、町長が町営住宅の入居者の中から住宅監理員の補助者として委嘱する。
(駐車場の名称及び所在地)
第25条 駐車場の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(駐車場の申込み)
第26条  条例第57条による使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第22号)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書の記載事項について、使用資格の調査上必要な書類の提出及び提示を求めることができる。
(許可書)
第27条 町長は、条例第58条により使用を決定した者(以下「使用者」という。)に対して、駐車場使用許可書(様式第23号)を交付する。
2 使用者は、町営住宅の退去又は廃車その他の理由により、駐車場の使用を中止しようとするときは、その10日前までに駐車場返還届出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第28条 駐車場の1区画1箇月の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2 のとおりとする。
2 使用料は、許可した月の翌月から返還のあった月まで徴収する。
3 使用料は、毎月末日までに その月分を町の発行する納付書により納付しなければならない。
(変更届)
第29条 使用者は、駐車場使用許可書の記載事項等に変更があった場合は、駐車場使用変更届(様式第32号)により、届け出なければならない。
(立入検査員証)
第30条 条例第66条第3項に規定する証票は、三股町営住宅立入検査員証(様式第33号)による。
附 則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 旧条例第12条及び旧規則第10条に規定する家賃、旧条例第28条に規定する割増賃料は、平成10年3月31日までの間は、従前の例による。
3 三股町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年三股町規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の三股町営住宅管理規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第9号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 昭和31年4月1日前に生まれた者は、改正後の第2条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当する者とみなす。
附 則(平成26年10月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
名 称所 在 地
 中原団地 駐車場 A棟 三股町大字樺山5011番地2
 中原団地 駐車場 B棟 三股町大字樺山5011番地2
 中原団地 駐車場 C棟 三股町大字樺山5023番地
 中原団地 駐車場 D棟 三股町大字樺山5023番地
 中原団地 駐車場 E棟 三股町大字樺山5023番地
 塚原団地 駐車場 三股町大字樺山4140番地1
 東原団地 駐車場 三股町大字樺山4527番地
別表第2(第28条関係)
名 称使 用 料
 中原団地 駐車場 A棟月額 1区画  700円
 中原団地 駐車場 B棟月額 1区画  700円
 中原団地 駐車場 C棟月額 1区画  700円
 中原団地 駐車場 D棟月額 1区画  700円
 中原団地 駐車場 E棟月額 1区画  700円
 塚原団地 駐車場月額 1区画  700円
 東原団地 駐車場月額 1区画  700円 
様式(省略)