○三股町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
(平成16年4月1日告示第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町営住宅家賃(駐車場の使用料、修繕費用の負担金等を含む。以下同じ。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定める。
(催告及び納付指導の通則)
第2条 町長は、次条以下の規定による滞納整理事務を行うほか、必要に応じ住宅訪問、電話等による催告又は納付指導を行う。
2 前項の催告又は納付指導は、次の各号に掲げる事項に留意して行う。
(1) 家賃を納入通知書により納期限内に納付させるようにすること。
(2) 家賃を長期間滞納している者に対しては、明渡請求等の法的措置を行うことを周知させること。
(3) 家賃を滞納している者(以下「滞納者」という。)に三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号。以下「条例」という。)第15条に掲げる事情があるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。
(4) 高額家賃住宅へ入居をしている滞納者に対しては、低額家賃住宅への住み替えを行うよう指導すること。
(督促状の発送)
第3条 町長は、納期限を経過した滞納者について督促状を20日以内に送付する。
2 前項の督促状の指定納期限は、送付月の末日とする。
(滞納整理台帳の作成)
第4条 町長は、毎年度出納閉鎖後において繰越調定の手続を行った滞納者及び現年度において3月以上滞納している者について滞納整理台帳(様式第2号)を作成し、滞納整理事務の処理状況を記録する。
(納付誓約書)
第5条 町長は、納付指導の結果、一括納付が困難であると認められるものについては、納付誓約書(様式第3号)を提出させる。
2 町長は、前項の納付誓約書による納付履行を求め、履行状況を監理する。
3 町長は、納付誓約書を提出した滞納者が履行を怠った場合は、納付誓約の履行催告書(様式第4号)により履行を求める。
(催告書等の発送)
第6条 町長は、滞納者の滞納月数に応じて、それぞれ次に掲げる措置を講じる。
(1) 滞納月数2月の滞納者については催告書(I)(様式第5号)を、連帯保証人については町営住宅家賃等滞納額通知書(様式第6号)をそれぞれ送付する。
(2) 滞納月数3月の滞納者については催告書(II)(様式第7号)を、連帯保証人については町営住宅家賃等債務履行協力依頼書(様式第8号)をそれぞれ送付する。
(3) 滞納月数4以上の滞納者又は前条第3項の規定による納付誓約書の履行催告書の指定納期限を経過した滞納者については最終催告書(様式第9号)を、連帯保証人については連帯保証債務履行請求書(様式第10号)を送付する。
(4) 前3号に規定する催告書に記載した指定納期限までに納付しない滞納者に町営住宅家賃納付に関する呼出状(様式第13号)を送付し、呼び出しによる個別指導を行うものとする。
(5) 第1号から第3号までに規定する様式中の指定納期限は、発送月の末日とする。
2 町長は、滞納家賃を支払わずに町営住宅を退去した者のうち、滞納家賃を敷金で充当してもなお未納額のある者については、前項の規定を準用した措置を採るものとする。
3 滞納者が納付誓約書を提出し、その内容に従い家賃を納付しているときは、町長は前2項の措置を行わないことができる。
(法的措置対象者)
第7条 前条第1項第3号及び同条第2項の規定による最終催告書の送付を受けその指定納期限までに納付しない者で、次の各号の一に該当するものは、次条以下に規定する法的措置の対象者(以下「法的措置対象者」という。)とする。
(1) 呼出しに応じない者
(2) 納付誓約書を提出しない者
(3) 納付誓約書に従い納付を履行しない者
(4) その他法的措置によらなければ納付が期待できない者
2 前項に該当する者で、次の各号の一に該当するものは、法的措置対象者から除外することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気等の療養のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者
(2) 最近主たる生計維持者が死亡した者
(3) 最近不慮の災害にあった者
(4) 前3号に掲げるほかやむを得ない特別の事情があると認められる者
3 都市整備課長は、前2項の規定による法的措置対象者について、法的措置対象者一覧表(様式第11号)及び町営住宅使用料滞納者実態調査票(様式第12号)を作成し、滞納者一覧表を添付し町長へ報告するものとする。
(法的措置及び明渡請求)
第8条 町長は、前条第3項の規定により報告を受けた法的措置対象者一覧表に記載された法的措置対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対して法的措置を決定し、法的措置予告通知書(様式第14号)により納付勧告を行うものとする。この場合において、必要に応じて連帯保証人に対しても通知するものとする。
(1) 家賃滞納額が10万円を超える者
(2) 家賃滞納額が12月を超える者
(3) その他法的措置によらなければ、納付を期待できない者
2 前項の規定による法的措置予告通知書に指定した納期限を経過しても納付がない者に対し、法的措置に移行した旨を法的措置移行通知書(様式第15号)により通知するものとする。この場合において、必要に応じて連帯保証人に対し通知するものとする。
3 前項の規定による法的措置に応じない者に対しては、条例第41条第1項の規定により明渡請求を行う。
4 町長は、前項の規定にかかわらず、特に悪質な法的措置対象者に対し、法的措置の手続を経ないで条例第41条第1項の規定による明渡請求を行うことができる。
(明渡訴訟)
第9条 町長は、前条の規定による明渡請求を受けたにもかかわらず住宅の明渡しを行わない者に対して、住宅明渡訴訟を行うものとする。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日告示第20号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第7号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月30日告示第2号)
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この告示は、公表の日から施行する。