○三股町営住宅使用料不納欠損処分実施要綱
(平成17年10月1日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号)第13条、第16条第2項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第2項、第30条第1項、第32条第2項の規定により調定した歳入(以下「住宅使用料」という。)を三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)第39条の不納欠損金として整理することに関し必要な事項を定めるものである。
[三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号)第13条] [第16条第2項] [第20条第3項] [第21条第2項] [第22条第2項] [第30条第1項] [第32条第2項] [三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)第39条]
(不納欠損整理の基準)
第2条 住宅使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、不納欠損金として整理を行うものとする。
(1) 住宅使用料に係る債権(以下「債権」という。)の消滅時効が完成し、かつ、債務者が援用をしたとき。
(2) 納入義務者に係る全ての債権の消滅時効が完成し、かつ、当該納入義務者が町営住宅の退去者であり、さらに次のいずれかに該当するとき。
ア 納入義務者が所在不明であり、かつ、連帯保証人が弁済する見込みがないと認められる場合
イ 納入義務者が死亡し、かつ、連帯保証人が弁済する見込みがないと認められる場合
ウ 納入義務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、連帯保証人が弁済する見込みがないと認められる場合
(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により納入義務者が、当外債権につきその債権を免責されたとき。
2 不納欠損金としての整理は、可能な限り前項各号のいずれかに該当することを証するに足りる納入義務者に係る書類により確認して行うものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度決算から適用する。