○三股町営住宅住替え要領
(平成20年8月25日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、三股町営住宅(以下「住宅」という。)に入居している者が、現在入居している住宅から他の住宅に住替えをする場合の取扱いを公正かつ合理的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「住替え」とは、現在入居している住宅から他の住宅へ移転すること(三股町営住宅管理条例(平成9年三股町条例第20号。以下「条例」という。)第4条各号のいずれかに該当する場合を除く。)をいう。
(資格)
第3条 住替えの申込みができる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 次のいずれかの事由に該当し、住替えが相当と認められること。
ア 住替えを希望する者(以下「希望者」という。)又は当該希望者と同居し、若しくは同居しようとする者(以下「同居者等」という。)が恒常的な疾病のため階段の昇降に著しく支障を来し、現在入居している住宅より低階層の住宅又はエレベーター等の設備を有する住宅を希望する場合
イ 希望者又は同居者等が身体障がい者で、階段の昇降に著しい支障を来すため現在入居している住宅より低階層の住宅又はエレベーター等の設備を有する住宅を希望する場合
ウ 希望者が母子世帯向住宅、老人世帯向住宅、身体障害者向住宅(以下「福祉住宅」という。)に入居している者で、入居後町長が定める資格を欠くに至り一般世帯向住宅を希望する場合
エ 希望者が一般世帯向住宅に入居している者で、入居後町長が定める資格を備えるに至り福祉住宅を希望する場合
オ 希望者が家賃の支払が困難となり、現在入居している住宅より安い家賃の住宅を希望する場合
カ 希望者又は同居者等が転勤等による通勤難のため、現在入居している住宅より勤務地に近い住宅を希望し、町長が相当と認めた場合
キ その他特別な事情があり、町長が相当と認めた場合
(2) 希望者が現在入居している住宅に原則として1年以上居住していること。
(3) 希望者及び同居者等が、条例及び三股町営住宅管理条例施行規則(平成9年三股町規則第26号。以下「規則」という。)を遵守していること。
(4) 希望者及び同居者等が、町税を滞納していないこと。ただし、町長が相当と認めた場合を除く。
(申込手続)
第4条 希望者は、規則第2条第1項に規定する町営住宅申込書(規則様式第1号)及び町営住宅住替え承認申請書(別記様式)に別表の書類を添付して申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定による町営住宅申込書及び町営住宅住替え承認申請書が提出された場合は、随時受け付けなければならない。
(住替え住宅及び要領)
第5条 住替えを承認する住宅は、町長が指定する。
2 町長は、前条第2項の受付の順位に従い住替えを承認するものとする。ただし、町長が相当と認めた場合は、この限りでない。
(入居及び明渡手続)
第6条 住替えの承認のあった者は、条例第10条の規定に基づき入居手続をしなければならない。ただし、第3条第1号オ又はキに該当し住替えの承認があった者で、町長が相当と認めた場合は、この限りでない。
2 住替えの承認があった者は、条例第40条の規定に基づき明渡手続をしなければならない。
[条例第40条]
(入居期間)
第7条 住替えにより新たな住宅に入居した者の入居期間は、当初の住宅に入居した日から起算するものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年8月25日から施行する。
別表(第4条関係)
事 由 | 書 類 | |
1 | 第3条第1号アに該当する場合 | ① 希望者及び同居者等(学生及び20歳未満の未就業者を除く。)全員の滞納のない証明書
② 連帯保証人の所得証明書及び滞納のない証明書 ③ 恒常的な疾病のため階段の昇降に著しく支障を来している者の診断書 |
2 | 第3条第1号イに該当する場合 | ① 希望者及び同居者等(学生及び20歳未満の未就業者を除く。)全員の滞納のない証明書
② 連帯保証人の所得証明書及び滞納のない証明書 ③ 階段の昇降に著しく支障を来している者の身体障害者手帳の写し |
3 | 第3条第1号ウ又はエに該当する場合 | ① 希望者及び同居者等(学生及び20歳未満の未就業者を除く。)全員の滞納のない証明書(町長が相当と認めた場合はこの限りでない。)
② 連帯保証人の所得証明書及び滞納のない証明書 ③ 町長が定める資格を欠くに至った又は町長が定める資格を備えるに至ったことが判別できる書類 |
4 | 第3条第1号オ又はカに該当する場合 | ① 希望者及び同居者等(学生及び20歳未満の未就業者を除く。)全員の滞納のない証明書(第3条第1号オに該当する場合で町長が相当と認めた場合は、この限りでない。)
② 連帯保証人の所得証明書及び滞納のない証明書 |
5 | 第3条第1号キに該当する場合 | ① その都度町長が定める |