○土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則
(昭和49年8月1日規則第17号)
改正
平成12年3月27日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に様式第1号による優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 1団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 1団の宅地の附近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び1団の宅地の面積計算に必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載したもの
(4) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(5) 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算に必要な事項を記載したもの
(6) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載したもの
(7) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けなければならない場合にあっては同法第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し
(9) 家屋に係る登記事項証明書
(10) 敷地面積計算書
(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(12) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの
(13) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する証明書
(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(認定の基準)
第3条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めたときは、認定をしないものとする。
(認定書の交付)
第4条 町長は、認定を行ったときは、様式第2号による認定済証を交付するものとする。
(書類の部数)
第5条 この規則の定めるところにより町長に提出する書類の部数は、正本1部及びその写し1部とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に新築を完了している住宅について当該住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、様式第1号による申請書を提出して、認定基準に適合して新築されたものである旨の認定を受けることができる。
附 則(平成12年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
優良住宅新築認定申請書

様式第2号(第4条関係)
認定済証