○上米公園パークゴルフ場管理規則
(平成17年12月14日規則第26号)
改正
平成21年4月1日規則第3号
平成27年10月1日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町立公園条例(昭和34年三股町条例第21号。以下「条例」という。)の規定により、上米公園の一部に開設されるパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の使用及び維持管理に関することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 規則に定める管理施設の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 上米公園パークゴルフ場
(2) 位置 三股町大字樺山2954番地5
(開場時間)
第3条 パークゴルフ場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、三股町長(以下「町長」という。)又は指定管理者が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
(休場日)
第4条 パークゴルフ場の休場日は、次の各号のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、休場日を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 パークゴルフ場を使用する者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) パークゴルフ場における秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) パークゴルフ場の施設及び用具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められるとき。
(4) その他、パークゴルフ場の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 パークゴルフ場の使用料は、条例に定めるほか、指定管理者が管理運営する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定を適用できる。ただし、使用料の決定及び変更を行うときは、町長の承認を必要とするものとする。
(使用料の減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が行事等を行うために使用するとき。
(2) その他、町長及び指定管理者が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長及び指定管理者が災害その他特別な事情により、施設等を使用することができないと認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 施設を管理する町長又は指定管理者は、パークゴルフ場の使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の許可を取り消し、パークゴルフ場の使用を中止させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) その他、町長又は指定管理者が必要と認めたとき。
(施設の維持管理)
第10条 パークゴルフ場の維持管理は、三股町が行う。ただし、指定管理者が施設を管理運営するときは、指定管理者は次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) パークゴルフ場内の芝生及び樹木の維持管理に関すること。
(2) 管理棟施設の維持管理に関すること。
(3) 備品の修繕及び維持管理に関すること。
(4) その他、パークゴルフ場の維持管理に関すること。
2 台風及び地震等の災害により、甚大な被害を受けた場合は、町において復旧することができる。
(使用後の検査等)
第11条 使用者が、使用を終ったとき又は使用の中止を命ぜられたときは、原状に回復し、異常の有無を管理人に報告しなければならない。
2 使用者は、パークゴルフ場の施設設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、町長又は指定管理者の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせるときは、三股町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三股町条例第24号)に準するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。