○三股町立公園条例
(昭和34年12月18日条例第21号)
改正
昭和45年10月12日条例第24号
昭和47年3月29日条例第4号
昭和47年6月12日条例第19号
昭和47年10月2日条例第22号
昭和49年6月28日条例第31号
昭和50年7月4日条例第23号
昭和51年6月29日条例第11号
昭和53年7月1日条例第15号
昭和54年3月27日条例第13号
昭和54年6月23日条例第26号
昭和57年10月13日条例第19号
昭和58年9月28日条例第20号
昭和59年3月30日条例第14号
昭和60年3月27日条例第8号
昭和62年3月25日条例第4号
平成元年3月27日条例第8号
平成2年3月26日条例第8号
平成3年3月25日条例第8号
平成4年10月1日条例第21号
平成5年9月27日条例第26号
平成6年10月13日条例第20号
平成8年3月25日条例第4号
平成9年3月28日条例第8号
平成12年3月27日条例第1号
平成13年3月26日条例第11号
平成14年3月25日条例第6号
平成17年3月22日条例第11号
平成17年12月14日条例第38号
平成18年10月16日条例第29号
平成23年3月24日条例第11号
平成26年3月31日条例第6号
平成27年10月1日条例第31号
平成29年12月20日条例第20号
平成31年3月25日条例第11号
令和元年12月26日条例第33号
令和3年3月23日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町が設置する公園は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのための公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 旭ケ丘運動公園野球場及びソフトボール場を利用すること。
(6) 公園をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3  第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合であって、かつ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められない場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の制限)
第3条の2 次の各号に該当するときは、利用の取り消し又は中止を命ずることができる。
(1) 公安若しくは公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷する恐れがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、公園の全部又は一部の施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第68号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可及び運営に関する業務
(2) 施設及び備品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設設置の目的を達成するために必要な業務
(許可の特例)
第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項又は第3項の規定に基づき、公園の占用若しくは占用の変更の許可を受けた者は、当該許可にかかわる事項については第3条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚染すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
2 前項の規定にかかわらず、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用若しくは変更の許可又は第3条第1項若しくは第3項の許可にかかわるものについてはこの限りではない。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第2項又は法第6条第2項若しくは第3項の規定により公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用若しくは占用の変更の許可を受けようとする者の申請書の記載事項は規則で定める。
(使用料)
第10条 公園の使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。この場合において、別表第2表5から表7までにあっては、料金に使用時間を乗じた額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、10円未満については、これを切り捨てるものとする。
2 前項に掲げる公園の使用許可を受けた者が公園を使用するに際し、電気、水道、器具等を使用する場合は、同項で定める使用料のほか、規則で定める料金を納入しなければならない。
3 町長は、公園の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、公園の使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用料は、第1項の規定に関わらず、別表第2に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(使用料の減免及び還付)
第11条 町長は、公用又は公益を目的として使用するときその他必要と認めるときは、使用者の申請により使用料を減免することができる。ただし、夜間照明施設利用の場合を除く。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。
(2) 町長が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 使用者が使用しなくなつた場合又は使用を変更した場合において、町長が還付することを適当と認めるとき。
(監督処分)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規則による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する必要な措置をとることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第13条 第3条から前条までの規定は、法第33条に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者に対しては、2,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第7条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
第15条 偽りその他不正手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月12日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三股町定公園条例(昭和34年三股町条例第21号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年10月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、五本松児童公園については昭和50年2月26日から適用する。
附 則(昭和51年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年10月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成5年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月13日条例第20号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称位置
旭ケ丘運動公園三股町大字蓼池5043番地
上米公園三股町大字樺山115番地3
早馬公園三股町大字樺山3993番地4
ひえだ公園三股町稗田33番地1
蓼池公園三股町大字蓼池3540番地
新馬場公園三股町新馬場12番地1
椎八重公園三股町大字長田5515番地1
五本松小公園三股町五本松17番地1
植木小公園1号三股町大字樺山1852番地41
植木小公園2号三股町大字樺山1870番地13
植木小公園3号三股町大字樺山1877番地18
植木小公園4号三股町大字宮村2918番地7
植木小公園5号三股町大字宮村3006番地16
植木小公園6号三股町大字樺山1923番地30
蓼池小公園1号三股町大字蓼池3717番地9
蓼池小公園2号三股町大字蓼池3850番地18
塚原児童公園三股町大字樺山4160番地
宮村児童公園三股町大字宮村3502番地3
五本松児童公園三股町五本松9番地1
中原児童公園三股町新馬場30番地1
榎堀児童公園三股町大字樺山4539番地1
花見原児童公園三股町花見原4番地2
一町田公園三股町大字宮村1566番地
古堀公園三股町大字樺山1924番地157
蓼池小公園3号三股町大字蓼池3720番地10
植木小公園7号三股町大字宮村3034番地61
植木小公園8号三股町大字宮村2789番地30
長田峡公園三股町大字長田6610番地1
矢ケ渕公園三股町大字長田3012番地
三本松小公園三股町大字蓼池3528番地15
もみの木小公園三股町大字樺山3314番地7
大鷺巣小公園三股町大字宮村1876番地17
やまと小公園三股町大字宮村2918番地49
都三小公園三股町稗田57番地3
稗田小公園三股町稗田62番地1
植木公園三股町大字樺山1831番地1
前目公園三股町大字蓼池4201番地1
西五本松小公園三股町大字樺山3276番地11
植木南小公園三股町大字宮村2785番地5
中原小公園三股町大字樺山5036番地85
眺霧台小公園三股町大字宮村1201番地22
別表第2(第10条関係)
使用料の料率
1 公園を占用する場合
区 分単 位期 間料 金
電柱、支柱、標識その他これらに類するもの1 本1 年1,000円
鉄塔その他これに類するもの1 基1 年1,100円
地下埋設物1メートル1 年50円
2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
区 分単 位期 間料 金
行商その他これに類するもの 1 日1,000円
興行10平方メートル1 日100円
競技会、展示会その他これらに類するもの10平方メートル1 日50円
3 公園施設を設ける場合
区 分単 位期 間料 金
売店1平方メートル1 月300円
飲食店1平方メートル1 月300円
その他の公園施設1平方メートル1 月300円
4 公園施設を利用する場合
区 分単 位期 間料 金
売店1 室1 日2,000円
5 旭ケ丘運動公園野球場を利用する場合
区 分単 位料 金
入場料を徴収しない場合1時間350円
6 旭ケ丘運動公園ソフトボール場を利用する場合
区 分単 位料 金
入場料を徴収しない場合1時間350円
7 旭ケ丘運動公園陸上競技場を利用する場合
区 分単 位料 金
入場料を徴収しない場合1時間350円
8 上米公園パークゴルフ場を利用する場合
種別・区分料 金
入場料1人600円
貸しクラブ
(ボールを含む)
1セット100円