○三股町立公園条例施行規則
(昭和47年10月1日規則第15号) |
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(公園使用許可申請書等の様式)
第1条 三股町立公園条例(昭和34年三股町条例第21号。以下「条例」という。)第3条第2項の申請書の様式並びに第9条の申請書の記載事項及び様式は、別記のとおりとする。
2 前項の申請書を受理し、許可を与えた場合においては、許可証を交付する。
3 前項の許可証の様式は、別記のとおりとする。
(許可証の提示)
第2条 前条の許可を受けたものは、公園の使用の際、許可証を携帯し、係員が要求したときはいつでも提示しなければならない。
(電気料等の使用料)
第3条 条例第10条第2項に規定する使用料は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(平成元年3月27日規則第5号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第12号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第12号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第3号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
使用料の料率(第3条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
電気料 | 拡声装置用 | 1回につき | 100円 |
水道料 | 散水用 | 〃 | 50円 |
競技用具 | 競技用具 | 〃 | 100円 |
附属設備 | 野球場本部席 | 〃 | 1,080円 |