○三股町公共下水道事業運営審議会条例
(平成15年3月24日条例第10号) |
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(設置)
第1条 三股町公共下水道事業の円滑で効率的な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三股町公共下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他町長が下水道事業上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 受益者を代表する者
(4) 町長が職員のうちから指名する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日条例第18号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。