○三股町公共下水道事業運営審議会施行規則
(平成15年3月24日規則第18号) |
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第1条 三股町公共下水道事業運営審議会の会議(以下「会議」という。)は、三股町公共下水道事業運営審議会条例(平成15年三股町条例第10号)に基づくもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条 会議は、会長が会議の開催の場所、期日及び付議すべき事項を会議を開く3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においてはこの限りでない。
第3条 議事の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
第4条 会長は、環境水道課職員をもって会議録を調製し、次に掲げる事項を記載させるものとする。
(1) 開会及び閉会に関すること。
(2) 出席又は欠席委員の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) 会議に参与した者の氏名
(5) 動議及び動議を提出した者の氏名
(6) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(7) 議決事項
(8) その他必要と認める事項
第5条 会議録に署名すべき委員は2名とし、会長が会議において指名する。
第6条 委員が辞職しようとするときは、町長に文書をもって申し出なければならない。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。