○三股町公共下水道排水区域外等からの接続に関する要綱
(平成16年9月22日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道排水区域外又は処理区域外(以下「排水区域外等」という。)からの排水施設の接続(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項の規定により許可を受けた開発行為及びこれに準ずるものは除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、三股町公共下水道条例(平成16年三股町条例第8号。以下「下水道条例」という。)によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 都市計画下水道区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第2項に規定する区域で、知事の承認を受けたものをいう。
(2) 公共下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域をいう。
(3) 公共下水道計画区域 法第4条第1項に規定する区域で、事業計画により定めたものをいう。
(4) 排水施設 下水を公共下水道本管(面的整備管に限る。以下「本管」という。)に流入させるために必要な取付け管及び公共ますをいう。
(申請)
第3条 排水区域外等の土地の下水を公共下水道へ流入するため、排水設備の接続を希望する者(以下「申請者」という。)は、三股町公共下水道排水区域外等使用許可申請書に次の各号に掲げる書類等を添え、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 排水設備接続に係る土地等を証明できる書類
(2) 設計図
(接続の諾否)
第4条 管理者は、前条による申請を受けたときは、次の各号に定める事項について、内容を審査し適当と認めたときは、当該申請者に許可書を交付するものとする。
(1) 排水施設及び排水設備(以下「排水設備等」という。)の構造が法及び下水道条例に定める基準に基づいていること。
(2) 排水設備等から排除される下水の水質が法及び下水道条例に定める基準のものであること。
(3) 排水設備等接続後、公共下水道の維持管理に支障がないこと。
2 他事業により道路形態が変更するおそれがある地域からの接続申請については、関係機関の意見を聴いて接続の適否を決定するものとする。
3 管理者は、前2項の規定により許可をする際、必要な条件を付すことができるものとする。
第5条 申請者は、前条の規定に基づく許可前に、本管への排水施設の接続を行ってはならない。
2 申請者は接続を行う際は、法、下水道条例及び関係法令等を遵守するとともに、管理者の指示に従わなければならない。
3 申請者は、接続工事完成後、速やかに次の各号に掲げるものを管理者に提出するものとする。
(1) 工事写真
(2) 完成図書
(工事費の負担)
第6条 排水施設の設置費用は、申請者がその全額を負担するものとする。ただし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものについては町の負担とするものとし、その範囲は、三股町公共下水道条例施行規程(令和5年三股町企業管理規程17号)及び三股町私道公共下水道設置基準要綱(平成16年三股町告示第31号)に準ずる。
(1) 本管が布設してある道路に土地又は私道が面していること。
(2) 家屋等があること、又は家屋等を新築する予定があること。
(3) 当該土地が、都市計画下水道区域内であること。
(4)
第4条の規定に基づく承諾を受けていること。
[第4条]
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日告示第60号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。