○三股町公営企業公告式規程
(昭和43年4月1日企業管理規程第17号)
改正
令和5年9月19日企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 三股町公営企業の公告式については、この規程の定めるところによる。
(公布)
第2条 企業管理規程を公布するときは、番号、年月日及び三股町公営企業の規程であることを明記し、上下水道事業の管理者の権限を行う町長がこれに署名の上公布する。
(掲示)
第3条 前条の規定による公布は、町の掲示場に掲示して行う。
(告示等への準用)
第4条 告示その他公表を要するものについては、前2条の規定を準用する。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。