○三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和43年3月28日条例第8号)
改正
昭和44年4月1日条例第3号
昭和44年12月24日条例第26号
昭和46年3月23日条例第9号
昭和46年7月20日条例第31号
昭和56年10月1日条例第22号
昭和58年4月1日条例第6号
昭和63年12月26日条例第19号
平成元年12月21日条例第37号
平成2年7月27日条例第19号
平成4年3月26日条例第12号
平成7年3月27日条例第8号
平成11年12月28日条例第15号
平成13年3月26日条例第5号
平成13年12月20日条例第28号
平成14年12月20日条例第14号
平成17年3月22日条例第1号
平成18年6月27日条例第14号
平成20年3月18日条例第1号
令和元年12月26日条例第24号
令和4年12月21日条例第42号
令和5年9月19日条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、環境水道課企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年三股町条例第11号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、住居手当、勤勉手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、監視手当、通勤手当及び退職手当とする。
(扶養手当)
第3条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第5条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に対して1時間当たりの時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第5条の2 勤務時間等条例第6条前段に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。勤務時間等条例第2条第6項又は第8項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第10項の規定に基づく週休日に当たるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める日)及び勤務時間等条例第6条後段に規定する休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。
第6条 削除
(期末手当)
第7条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第8条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(住居手当)
第9条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員には住居手当を支給する。
2 前項の住居手当の支給基準については、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年三股町規則第24号)の例による。
第10条 削除
(管理職手当)
第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち職員の管理職手当に関する規則(昭和45年三股町規則第3号)別表で定める者について、その職務の特殊性に基づき管理者の定める基準に従い支給する。
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の用具で通勤手当に関する規則(昭和45年三股町規則第2号)第9条で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(監視手当)
第10条の4 中央地区水源地の電動機その他施設の管理上の責任を有する職員には、監視手当を支給することができる。
2 前項の監視手当の支給については、別に規程で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第10条の5 第10条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年三股町規則第3号)第1条で指定する職を占める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の必要により週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第2項で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理職員特別勤務手当に関する規則の例による。
(退職手当)
第11条 職員が退職した場合は、市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第23号)により退職手当を支給する。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例に規定する休日及び有給休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三股町条例第2号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年三股町条例第23号)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第13条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第14条  地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
第14条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当・及び期末手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)の規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第15条  第3条、第9条及び第11条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。
(この条例施行に関し必要事項)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。
(暫定手当を基礎とする給与)
3 職員に暫定手当が支給される間、条例第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えてこの規定を適用するものとする。
附 則(昭和44年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第19号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年7月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第15号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第3条の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(1) 
(2) 
(3) 第7条附則第4項及び第5項の改正規定
(4) 
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第14号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三股町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項から第3項まで及び第5項から第9項まで並びに第8条から第9条の2まで並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う降給に関する経過措置))
第8条 職員の給与に関する条例(昭和26年8月13日条例第23号)附則第10項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
2 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(令和5年9月19日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。