○三股町企業職員の給与に関する規程
(昭和49年12月27日企業管理規程第6号)
改正
昭和52年4月1日企業管理規程第1号
昭和52年12月24日企業管理規程第2号
昭和53年12月23日企業管理規程第1号
昭和54年12月22日企業管理規程第1号
昭和55年12月23日企業管理規程第1号
昭和56年4月1日企業管理規程第2号
昭和56年12月24日企業管理規程第3号
昭和58年12月22日企業管理規程第2号
昭和59年12月24日企業管理規程第1号
昭和60年9月27日企業管理規程第1号
昭和60年12月26日企業管理規程第2号
昭和61年12月22日企業管理規程第2号
昭和62年12月24日企業管理規程第1号
昭和63年12月26日企業管理規程第1号
平成元年12月21日企業管理規程第1号
平成2年12月25日企業管理規程第4号
平成3年12月24日企業管理規程第1号
平成4年12月25日企業管理規程第2号
平成5年12月27日企業管理規程第2号
平成6年12月26日企業管理規程第1号
平成7年12月25日企業管理規程第1号
平成9年2月18日企業管理規程第1号
平成9年12月22日企業管理規程第3号
平成10年12月21日企業管理規程第3号
平成11年12月28日企業管理規程第1号
平成13年3月26日企業管理規程第1号
平成14年12月20日企業管理規程第2号
平成15年12月1日企業管理規程第1号
平成17年3月22日企業管理規程第2号
平成17年12月1日企業管理規程第3号
平成18年6月27日企業管理規程第1号
平成29年12月15日企業管理規程第1号
平成30年12月25日企業管理規程第2号
令和2年1月15日企業管理規程第1号
令和4年12月21日企業管理規程第3号
令和4年12月21日企業管理規程第4号
令和5年12月15日企業管理規程第20号
令和6年9月30日企業管理規程第1号
令和6年12月16日企業管理規程第2号
令和7年12月15日企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年三股町条例第8号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、非常勤又は臨時の職にある職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)以外の全ての者に適用する。
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき前項の給料表に定めるそれぞれの級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2に定める級別標準職務表のとおりとする。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、塩素取扱危険手当として塩素ボンベ取替作業又は塩素滅菌機故障修理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき400円とする。
第4条 削除
(監視手当)
第5条 監視手当は、中央地区水源地の電動機その他施設の偶発的事故を防止する目的をもって水源地関係施設の管理上の責任を有する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額3,000円とする。
(給与の支給等)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、他の一般職の職員の例による。
(非常勤又は臨時の職にある職員の給与)
第7条 非常勤又は臨時の職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内において定めるところにより支給する。
附 則
1 この規程は、昭和49年12月26日から施行する。
2 三股町企業職員の給与に関する規程(昭和43年三股町企業管理規程第20号)は、廃止する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和○年三股町条例第○号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年三股町条例第16号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、他の一般職の職員の例による。
附 則(昭和52年4月1日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、当該職員の切替日の前日の職務に対応する改正後の規程別表第2の等級とする。
3 前項の規定により、切替日の前日における職務の等級と切替日における職務の等級とが異なることとなる職員の切替日における号給は、当該職員が切替日の前日に受けていた等級の号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げるものであるときは、当該等級の号給に対応する切替表の新号給欄に掲げる等級の号給とする。
4 前項の規定により切替日の号給を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、切替表に定める調整を必要とする職員については、経過月数から当該調整月数を除算したものを切替日における経過月数とする。
5 次に掲げる企業管理規程は、廃止する。
(1) 三股町水道事業監視手当支給に関する規程(昭和46年三股町企業管理規程第5号)
(2) 三股町企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(昭和49年三股町企業管理規程第7号)
(3) 三股町企業職員の企業手当支給に関する規程(昭和49年三股町企業管理規程第8号)
附則別表(附則第3項関係)
(ア) 次長の等級の号給切替表
旧号給給料月額新号給給料月額調整月数
等級号給等級号給
110円184,500
216円187,300
6
(イ)係長その他これに相当する高度の知識を有し又は相当の経験を有するものの等級の号給切替表
旧号給給料月額新号給給料月額調整月数
等級号給等級号給
111190,900円3特9192,700円9
116222,1003特23222,100-
27140,300312143,6009
附 則(昭和52年12月24日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月23日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日企業管理規程第3号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月22日企業管理規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年9月27日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときはこの規程による改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第2に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の号給等切替表における新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第2の号給等切替表に定める調整を必要とする職員については、その通算されることとなる期間から当該調整月数を除算したものを切替日におけるその者が受ける通算された期間とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表
給料表旧等級職務の級
企業職給料表5等級1級
4等級2級
3等級3級
4級
5級
2等級4級
5級
6級
1等級7級
附則別表第2(附則第3項、附則第4項関係)

企業職の号給等切替表
旧号給新号給調整月数
等級号給給料月額号給給料月額
44107,50021113,2000
39176,20039185,6000
320222,200411235,8003
320222,20059238,0006
215243,50069259,2003
121315,700717335,6009
附 則(昭和61年12月22日企業管理規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月21日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月25日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月27日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年2月18日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成9年12月22日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月21日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月28日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月26日企業管理規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日企業管理規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日の属する月の翌月の初日(公表の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年3月22日企業管理規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日企業管理規程第3号)
(施行期日)
この規程は、公表の日の属する月の翌月の初日(公表の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年6月27日企業管理規程第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年12月15日から施行する。
附 則(平成30年12月25日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年1月15日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。 
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月21日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。 
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月21日企業管理規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附 則(令和5年12月15日企業管理規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年9月30日企業管理規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の「三股町企業職員の給与に関する規程」(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年12月15日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 企業職給料表(第2条関係)
(単位:円)
職員の区分職務の級
1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額














































































































定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1195,800242,000276,300309,800332,600366,800
2196,900243,300277,300311,300334,400368,500
3198,100244,700278,300312,700336,200370,100
4199,200246,100279,300314,100337,900371,700
5200,300247,500280,300315,500339,600373,300
6202,000248,900281,300316,600341,300375,100
7203,600250,300282,200317,600343,000376,600
8205,200251,700283,200318,800344,600378,200
9206,700253,100284,200320,000346,200379,500
10208,400254,300285,200321,600347,900381,100
11210,000255,600286,200323,200349,600382,700
12211,600256,900287,200324,800351,200384,200
13213,100258,100288,200326,200352,700386,100
14214,800259,300289,500327,800354,300388,000
15216,500260,500290,800329,400355,900389,900
16218,200261,700292,000331,000357,400391,700
17219,400262,800293,200332,400358,800393,200
18221,000263,900294,500334,100360,500395,000
19222,600265,000295,700335,700362,100396,700
20224,100266,100296,900337,300363,700398,300
21225,600267,000297,900338,700364,800400,000
22227,200268,000299,100340,400366,300401,400
23228,800269,000300,300342,100367,800402,800
24230,400270,000301,600343,700369,300404,200
25232,000271,000302,900344,900371,000405,600
26233,700271,900303,900346,800372,800406,800
27235,000272,700304,900348,500374,400408,000
28236,300273,600305,900350,100376,100409,000
29237,600274,400307,000351,600377,500410,100
30238,700275,200308,200353,200378,800411,300
31239,800276,000309,300354,800380,000412,400
32240,900276,700310,500356,400381,400413,500
33242,000277,400311,600358,100382,500414,200
34242,900278,200312,900359,900383,400414,900
35243,800279,000314,200361,700384,400415,500
36244,800279,600315,500363,500385,400416,200
37245,800280,300316,700365,000386,200416,800
38246,700281,100318,000366,400387,100417,400
39247,600281,800319,300367,800388,000417,900
40248,400282,500320,600369,200388,800418,300
41249,200283,200321,900370,700389,600418,700
42249,900283,900323,100371,500390,400418,900
43250,500284,600324,400372,400391,200419,200
44251,100285,300325,500373,400391,900419,500
45251,800286,000326,400374,300392,600419,800
46252,400286,600327,700375,400393,300420,100
47253,000287,300329,000376,300394,000420,400
48253,600287,900330,300377,300394,700420,700
49254,100288,600331,400378,200395,200420,900
50254,700289,200332,700378,900395,800421,200
51255,300289,900333,900379,600396,400421,400
52255,800290,600335,100380,200397,100421,700
53256,200291,100336,400380,600397,500421,900
54256,600291,700337,400381,200398,100422,200
55256,900292,300338,500381,800398,700422,500
56257,200293,000339,600382,500399,200422,800
57257,500293,600340,300382,800399,600423,000
58257,800294,200341,200383,500400,200423,300
59258,100294,800341,900384,200400,800423,600
60258,400295,500342,700384,800401,300423,800
61258,700296,100343,500385,100401,700424,000
62259,000296,700343,900385,600402,200424,300
63259,300297,200344,400386,200402,700424,600
64259,600297,700345,100386,800403,300424,800
65259,900298,200345,900387,100403,600425,000
66260,200298,800346,600387,700404,000425,300
67260,500299,300347,300388,400404,300425,600
68260,800299,900347,900389,000404,700425,800
69261,100300,300348,400389,400405,000426,000
70261,400300,800349,000389,900405,300426,300
71261,700301,300349,500390,500405,600426,600
72262,000301,900350,100391,000405,800426,800
73262,300302,400350,400391,500406,000427,000
74262,600302,800350,900392,100406,300
75262,900303,100351,200392,500406,600
76263,200303,400351,600392,800406,800
77263,500303,600352,000393,200407,000
78263,800303,900352,500393,700407,300
79264,100304,100353,000394,100407,600
80264,400304,400353,500394,500407,800
81264,700304,600353,800394,900408,000
82265,000304,800354,200395,400408,300
83265,300305,100354,600395,800408,600
84265,600305,300355,000396,200408,800
85265,900305,600355,300396,500409,000
86266,200305,800355,700397,000
87266,500306,100356,100397,400
88266,800306,400356,500397,800
89267,100306,700356,700398,100
90267,400307,000357,100398,600
91267,700307,300357,500399,000
92268,000307,600357,900399,400
93268,300307,800358,100399,700
94308,000358,400
95308,300358,800
96308,700359,100
97308,900359,400
98309,200359,800
99309,500360,200
100309,900360,600
101310,100361,100
102310,400361,500
103310,700361,900
104311,000362,300
105311,200362,800
106311,500363,200
107311,800363,500
108312,100363,800
109312,300364,200
110312,600
111313,000
112313,300
113313,500
114313,700
115314,000
116314,400
117314,600
118314,800
119315,100
120315,400
121315,700
122315,900
123316,200
124316,500
125316,800
定年前再任用短時間勤務職員200,300227,800269,500290,100305,700
別表第2 級別標準職務表(第2条関係)
職務の級標準的な職務
1級主事及び技師の職務
2級主任主事及び主任技師の職務
3級主査の職務
4級係長及び副主幹の職務
5級課長補佐、主幹及び専任主幹の職務
6級課長及び対策監の職務