○三股町企業職員の給与に関する規程
(昭和49年12月27日企業管理規程第6号)
改正
昭和52年4月1日企業管理規程第1号
昭和52年12月24日企業管理規程第2号
昭和53年12月23日企業管理規程第1号
昭和54年12月22日企業管理規程第1号
昭和55年12月23日企業管理規程第1号
昭和56年4月1日企業管理規程第2号
昭和56年12月24日企業管理規程第3号
昭和58年12月22日企業管理規程第2号
昭和59年12月24日企業管理規程第1号
昭和60年9月27日企業管理規程第1号
昭和60年12月26日企業管理規程第2号
昭和61年12月22日企業管理規程第2号
昭和62年12月24日企業管理規程第1号
昭和63年12月26日企業管理規程第1号
平成元年12月21日企業管理規程第1号
平成2年12月25日企業管理規程第4号
平成3年12月24日企業管理規程第1号
平成4年12月25日企業管理規程第2号
平成5年12月27日企業管理規程第2号
平成6年12月26日企業管理規程第1号
平成7年12月25日企業管理規程第1号
平成9年2月18日企業管理規程第1号
平成9年12月22日企業管理規程第3号
平成10年12月21日企業管理規程第3号
平成11年12月28日企業管理規程第1号
平成13年3月26日企業管理規程第1号
平成14年12月20日企業管理規程第2号
平成15年12月1日企業管理規程第1号
平成17年3月22日企業管理規程第2号
平成17年12月1日企業管理規程第3号
平成18年6月27日企業管理規程第1号
平成29年12月15日企業管理規程第1号
平成30年12月25日企業管理規程第2号
令和2年1月15日企業管理規程第1号
令和4年12月21日企業管理規程第3号
令和4年12月21日企業管理規程第4号
令和5年12月15日企業管理規程第20号
令和6年9月30日企業管理規程第1号
令和6年12月16日企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、三股町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年三股町条例第8号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、非常勤又は臨時の職にある職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)以外の全ての者に適用する。
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき前項の給料表に定めるそれぞれの級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2に定める級別標準職務表のとおりとする。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、塩素取扱危険手当として塩素ボンベ取替作業又は塩素滅菌機故障修理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき400円とする。
第4条 削除
(監視手当)
第5条 監視手当は、中央地区水源地の電動機その他施設の偶発的事故を防止する目的をもって水源地関係施設の管理上の責任を有する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額3,000円とする。
(給与の支給等)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、他の一般職の職員の例による。
(非常勤又は臨時の職にある職員の給与)
第7条 非常勤又は臨時の職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内において定めるところにより支給する。
附 則
1 この規程は、昭和49年12月26日から施行する。
2 三股町企業職員の給与に関する規程(昭和43年三股町企業管理規程第20号)は、廃止する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和○年三股町条例第○号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年三股町条例第16号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、他の一般職の職員の例による。
附 則(昭和52年4月1日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、当該職員の切替日の前日の職務に対応する改正後の規程別表第2の等級とする。
3 前項の規定により、切替日の前日における職務の等級と切替日における職務の等級とが異なることとなる職員の切替日における号給は、当該職員が切替日の前日に受けていた等級の号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げるものであるときは、当該等級の号給に対応する切替表の新号給欄に掲げる等級の号給とする。
4 前項の規定により切替日の号給を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、切替表に定める調整を必要とする職員については、経過月数から当該調整月数を除算したものを切替日における経過月数とする。
5 次に掲げる企業管理規程は、廃止する。
(1) 三股町水道事業監視手当支給に関する規程(昭和46年三股町企業管理規程第5号)
(2) 三股町企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(昭和49年三股町企業管理規程第7号)
(3) 三股町企業職員の企業手当支給に関する規程(昭和49年三股町企業管理規程第8号)
附則別表(附則第3項関係)
(ア) 次長の等級の号給切替表
旧号給給料月額新号給給料月額調整月数
等級号給等級号給
110
184,500
216
187,300
6
(イ)係長その他これに相当する高度の知識を有し又は相当の経験を有するものの等級の号給切替表
旧号給給料月額新号給給料月額調整月数
等級号給等級号給
111190,900円3特9192,700円9
116222,1003特23222,100-
27140,300312143,6009
附 則(昭和52年12月24日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月23日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日企業管理規程第3号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月22日企業管理規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年9月27日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときはこの規程による改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第2に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の号給等切替表における新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第2の号給等切替表に定める調整を必要とする職員については、その通算されることとなる期間から当該調整月数を除算したものを切替日におけるその者が受ける通算された期間とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表
給料表旧等級職務の級
企業職給料表5等級1級
4等級2級
3等級3級
4級
5級
2等級4級
5級
6級
1等級7級
附則別表第2(附則第3項、附則第4項関係)

企業職の号給等切替表
旧号給新号給調整月数
等級号給給料月額号給給料月額
44107,50021113,2000
39176,20039185,6000
320222,200411235,8003
320222,20059238,0006
215243,50069259,2003
121315,700717335,6009
附 則(昭和61年12月22日企業管理規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月21日企業管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月25日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月27日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年2月18日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成9年12月22日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月21日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月28日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月26日企業管理規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日企業管理規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日の属する月の翌月の初日(公表の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年3月22日企業管理規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日企業管理規程第3号)
(施行期日)
この規程は、公表の日の属する月の翌月の初日(公表の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年6月27日企業管理規程第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年12月15日から施行する。
附 則(平成30年12月25日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年1月15日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。 
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月21日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。 
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月21日企業管理規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三股町企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三股町企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附 則(令和5年12月15日企業管理規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の三股町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年9月30日企業管理規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の「三股町企業職員の給与に関する規程」(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の三股町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給した給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 企業職給料表(第2条関係)
(単位:円)
職員の区分職務
の級
1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000386,600
87256,300297,400346,400387,000
88256,600297,700346,800387,400
89256,900298,000347,000387,700
90257,200298,300347,400388,200
91257,500298,600347,800388,600
92257,800299,000348,200389,000
93258,100299,200348,400389,300
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
定年前再任用短時間勤務職員 192,000219,500260,000279,700294,900
別表第2 級別標準職務表(第2条関係)
職務の級標準的な職務
1級主事及び技師の職務
2級主任主事及び主任技師の職務
3級主査の職務
4級係長及び副主幹の職務
5級課長補佐、主幹及び専任主幹の職務
6級課長及び対策監の職務