○三股町企業職員の旅費に関する規程
(昭和43年4月1日企業管理規程第22号)
改正
令和5年9月19日企業管理規程第3号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 鉄道賃、船賃及び車賃(第8条-第11条)
第3章 日当及び宿泊料(第12条-第15条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。
2 企業が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費の計算)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第4条 旅費日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要等により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第5条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中において年度の経過等のため、旅費を区分して計算をする必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(打切旅費)
第6条 講習会、事務視察その他の旅行で上下水道事業の管理者の権限を行う町長において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。
(日額旅費)
第7条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することが適当とするものは、第2条に掲げる旅費にかえて日額旅費を支給する。
(1) 水道料金等集金業務、送配水及び給水工事(設計、測量、監督、検査を含む。)業務その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その業務の性質上常時出張を必要とする業務の出張
2 日額旅費の額は、第12条に規定する日当額の2分の1とする。
第2章 鉄道賃、船賃及び車賃
(支給の区分)
第8条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。
(鉄道賃、船賃及び車賃)
第9条 鉄道賃、船賃及び車賃の額並びに急行料金及び特別急行料金の額は職員の旅費に関する条例(昭和31年三股町条例第11号以下「条例」という。)第14条、第15条及び第17条の規定を準用する。
第10条 特別の事情により、定額の車賃をもってその実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(旅費の一部を支給しない場合)
第11条 公用の車により旅行する場合においては、第1条の規定にかかわらず車賃は支給しない。
第3章 日当及び宿泊料
(日当及び宿泊料の額)
第12条 日当及び宿泊料の額は、条例第18条及び第19条の規定を準用する。
(日当及び宿泊料の支給)
第13条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。
2 宿泊料は、水路旅行にあっては、公務上の必要等により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、条例第20条の例による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食事を要する場合に限り支給する。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。