○三股町水道施設整備事業評価実施規程
(平成17年8月1日訓令第12号)
改正
令和5年9月19日訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、町民生活における公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与する上で重要な役割を果たしている水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事前評価及び再評価(以下「評価」という。)を実施することにより、水道施設整備事業の適切な実施に資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 評価の対象となる事業は、水道施設整備に係る国庫補助事業(事業費が10億円未満のものに限る。)のうち、三股町水道事業が実施する事業とする。
(事前評価)
第3条 事前評価は、事業採択の適正な実施に資する観点から、事業採択前の段階において実施するものとする。
(再評価)
第4条 再評価は、原則として、事業採択後5年を経過して実施中の事業を対象として、原則5年径過ごとに実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合には、適宜、再評価を実施するものとする。ただし、単年度で完了する事業については、再評価は行わないものとする。
(評価の内容)
第5条 評価の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事前評価においては、新技術の活用、コスト縮減、代替案立案等の可能性、事業の必要性、計画の適切性等を踏まえ、費用対効果等の検討を事業ごとに行う。
(2) 再評価においては、採択後の事業をめぐる社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況等を踏まえたコスト縮減、代替案立案等の可能性の検討会を事業ごとに行う。
(三股町水道施設整備事業評価委員会の設置等)
第6条 三股町上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、評価の実施に際し第三者の意見を求めるため、三股町水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 管理者は、評価の実施に当たっては、委員会の意見を尊重するものとする。
3 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
4 委員会の委員は、評価に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
5 委員は、当該評価に係る委員会が終了したときは、解嘱されるものとする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(評価に基づく対応)
第7条 管理者は、評価を実施したときは、その結果に基づき、対象事業について必要な対応を図るものとする。
(評価の結果等の公表)
第8条 評価の過程及び結果並びに対象事業に係る対応方針については、公表するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日訓令第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。