○三股町上下水道事業設置等に関する条例
(昭和43年3月28日条例第6号) |
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(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 町の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 五本松・稗田・今市・新馬場・中原・花見原の各全部及び大字蓼池・大字餅原・大字長田・大字樺山・大字宮村の各一部
(2) 給水人口 26,200人
(3) 1日最大給水量 11,000立方メートル
3 公共下水道事業の排水区域及び施設は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定めるとおりとする。
4 農業集落排水事業の施設の名称及び位置は、三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年三股町条例第9号)第1条の2第2項に規定する施設の名称及び位置とする。
(組織)
第3条
法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、環境水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業にそれぞれに特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額が50万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては、同月の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 三股町水道事業及び病院事業に係る地方公営企業法の新規適用に関する特例を定める条例(昭和42年三股町条例第11号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月29日条例第7号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月25日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月27日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月29日条例第21号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第4号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第8号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第19号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第3号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日条例第16号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。