○三股町水道事業及び下水道事業の出納取扱金融機関を定める規程
(昭和43年4月1日告示第28号) |
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(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、三股町水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関、収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関及び現金を預け入れて保管する金融機関を定めることを目的とする。
(指定金融機関及び取扱の区分)
第2条 前条の規定により取り扱わせる金融機関及びその区分は、次のとおりとする。
(1) 出納取扱金融機関 宮崎県農業協同組合
(2) 収納取扱金融機関 宮崎第一信用金庫
〃 宮崎銀行
〃 宮崎太陽銀行
〃 鹿児島銀行
〃 ゆうちょ銀行
〃 九州労働金庫
附 則
この告示は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月24日公営企業告示第1号)
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この告示は、公表の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日告示第9号)
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この告示は、公表の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日公営企業告示第1号)
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この告示は、平成4年4月1日より施行する。
附 則(平成5年3月17日公営企業告示第1号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日告示第21号)
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この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日告示第42号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日告示第14号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日告示第62号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日告示第70号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。