○三股町水道料金口座振替収納事務取扱規程
(平成5年3月17日公営企業管理規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、水道料金の納付手続を簡素化し、給水装置使用者等の利便を高めるとともに、納期内納付の向上を図り自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象徴収金)
第2条 口座振替により徴収することができる公金は、水道料金とする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱うことができる金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替により納付することができる者(以下「納付者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する給水装置使用者等で、当該金融機関の承諾を得たものとする。
(指定預金口座)
第5条 指定預金口座は、納付者が指定した次に掲げる預金口座の一口座とする。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(3) その他
(申込手続)
第6条 口座振替による納付を希望する給水装置使用者等は、口座振替依頼書及び送付依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の振替依頼書及び送付依頼書の提出があったときは、取扱金融機関は記載事項を確認の上、送付依頼書を速やかに上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に送付しなければならない。
(振替請求書等の送付)
第7条 管理者は、口座振替により水道料金を納付しようとする者の明細を入力した電子記録媒体又は伝送(以下「媒体等」という。)により、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。ただし、媒体等により処理しない場合は、振替請求書送付明細により送付するものとする。
(振替日)
第8条 口座振替の振替日は、納期の最終日又は管理者の指定した日とする。
(振替納付手続)
第9条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から、媒体等又は振替請求書送付明細に入力又は記載された金額の払出納付手続をとるとともに媒体等又は納付済通知書を速やかに管理者に送付するものとする。
(領収証書の発行)
第10条 口座振替で納付された領収書の発行については金融機関の口座預金振替をもって領収に代えるものとし、原則として領収書は発行しないものとする。ただし、当該納付者から請求があった場合は、管理者において領収書を発行するものとする。
(振替不能分の取扱)
第11条 取扱金融機関は、振替不能が生じたときは、速やかに媒体等又は振替請求書送付明細に理由を付して管理者に返送しなければならない。
(振替納付変更届)
第12条 口座振替による納入者は、依頼内容に変更が生じたときは、口座振替変更届を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の提出があったときは、取扱金融機関は、当該変更届の記載事項を確認の上、速やかに口座振替変更届を管理者に送付しなければならない。
(振替納付の停止)
第13条 口座振替による納入者が振替納付を停止しようとするときは、口座振替停止依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の提出があったときは、取扱金融機関は、記載事項を確認の上、速やかに口座振替停止通知書を管理者に送付しなければならない。
(媒体等の利用に伴う協定書)
第14条 口座振替の事務を媒体等で処理する取扱金融機関は、三股町と協定書を締結しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附 則
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成8年9月27日公営企業管理規程第1号)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日公営企業管理規程第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。