○三股町上下水道事業に係る公用車使用管理規程
(昭和43年4月1日企業管理規程第24号) |
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(目的)
第1条 この規程は、三股町上下水道事業に係る公用車の使用、運行及び整備保管等について規定し、もって企業運営の円滑化、運行及び保管の安全を期することを目的とする。
(供用及び責任)
第2条 上下水道事業に係る公用車の供用及び使用管理監督責任の区分等は、次のとおりとする。ただし、整備については、他の運転者全員が常に意を注ぎ、責任を分担するものとする。
公用車名称 | 供用区分 | 監督責任者 | 点検保管責任者 |
普通自動車 | 水道事業、下水道事業 | 環境水道課長 | 環境水道課長が指名 |
(使用)
第3条 上下水道事業に係る公用車を使用できる者は、企業職員にして、かつ、当該運転免許証所持者に限るものとし、その使用は原則として執務時間中に限るものとする。
2 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ別に定める公用車使用伺簿に所要の記載をして、課長の決裁を受けたのち、鍵(スイッチ)を受領使用するものとし、使用が終わつたときは、速やかに使用伺簿に使用キロ数(事故、故障等の場合は併せて報告)を記載し、鍵とともに返納しなければならない。
(供用外使用)
第4条 上下水道事業に係る公用車の使用は、原則として上下水道事業の業務遂行のためのみに限る。ただし、特別の事情によるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長の許可を得て一般行政部局に使用させることができる。この場合の使用手続等については、前条の規定を準用する。
(運転)
第5条 公用車を使用運転する職員は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に示された法規を遵守し、安全運転を行わなければならない。万一公用車による事故発生の場合は法の規定に基づく所定の処置を行うとともに速やかに課長に事故についての連絡、報告をしなければならない。
(保管)
第6条 執務時間後における公用車の保管場所は車庫内とし、保管責任者は施鍵の有無を点検確認するものとする。鍵(スイッチ)は課長が保管庫内に保管しなければならない。
(整備)
第7条 企業職員は、上下水道事業に係る公用車の機構の故障、その他安全運転のため必要な修理箇所を発見したときは、速やかに課長に報告しなければならない。
2 課長は前項の報告を受けたときは、速やかにその実情を調査し善処しなければならない。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日企業管理規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第7号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。