○三股町上下水道企業職員の私用車の公務使用による旅費の算定に関する規程
(昭和43年4月1日企業管理規程第25号) |
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(燃料の支給)
第1条 三股町上下水道企業職員の私用車を公務における勤務地の移動、業務目的の訪問、又は出張に使用したときの旅費の支払い又は費用弁償の方法等については、三股町職員の私用車の公務使用制限等に関する要綱(平成30年三股町訓令第2号)及び三股町職員の私用車の公務使用による旅費の算定に関する規程(平成30年訓令第3号)の規定を準用する。ただし、本則中「職員」とあるのは、「上下水道企業職員」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第8号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。