○三股町水道事業給水条例
(平成9年12月22日条例第22号) |
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三股町水道条例(昭和35年三股町条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第8条)
第3章 給水(第9条-第19条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第20条-第30条)
第5章 管理(第31条-第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三股町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の各号に掲げる4種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するものをいう。
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するものをいう。
(3) 臨時用栓 工事の施行、臨時の興行又は営業その他臨時に使用するものをいう。
(4) 私設消火栓 消防用に使用するものをいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申込みに当たり、特に必要があると認めるときは、申込者の誓約書又は利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
3 管理者は、配水管を布設してない区域に給水装置の新設をしようとする申込みがあっても、当該申込みを拒むことができる。ただし、管理者が必要と認め、当該申込者が工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。
4 申込者は、第1項の規定による承認を受けた後に申込みを撤回するときは、管理者に届け出て、その承認を得なければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
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第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第8条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項に規定する工事の費用は、当該工事の原因となった者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第10条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第11条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(家族等の行為に対する責任)
第13条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他従業員等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。
(メーターの設置及び使用水量の計量)
第14条 使用水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者に協議して定めなければならない。
(メーターの管理)
第15条 メーターは、町が設置して、給水装置の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項に規定する管理義務を怠つたために、メーターを亡失し、又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 水道の使用の用途(以下「用途」という。)を変更するとき。
(3) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の変更及びその氏名又は住所に変更があったとき。ただし、給水装置の使用者の変更があったときは、第10条の規定によるものとする。
[第10条]
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(3) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 メーターの設置していない私設消火栓は、町が封かんする。
3 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、その使用時間は、20分以内とし、管理者の指定した職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理義務等)
第18条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3
第1項に規定する管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。ただし、工事の施行に係る臨時用の料金については、指定給水装置工事事業者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第21条 料金(臨時用及び私設消火栓に係わるものを除く。)は、次の表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
料金区分 | 基本料金
(1月につき) | 従量料金 | ||
\ | ||||
用途及びメーターの口径 | 使用水量 | 1㎥の額 | ||
一般用 | 13㎜ | 700円 | 9㎥未満の分 | 40円 |
20㎜ | 1,100円 | 9㎥以上~
21㎥未満の分 | 115円 | |
25㎜ | 1,500円 | |||
40㎜ | 2,800円 | 21㎥以上~
51㎥未満の分 | 135円 | |
50㎜ | 4,200円 | |||
75㎜ | 6,200円 | 51㎥以上の分 | 180円 | |
100㎜以上 | 管理者が定める額 |
2 臨時用に係る料金は、2,800円(その使用水量が10立方メートルを超えるときは、当該超える部分について10立方メートル当たり2,800円を加算する。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 私設消火栓に係る料金は、1栓につき、演習用1回当たり5分ごとに2,800円に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第22条 料金は、隔月の料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日にメーターの点検を行い、その日の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。
2 各月の使用水量は、当該期の使用水量の2分の1相当量とみなす。この場合において、均分値に1立方メートル未満の端数があるときは、当該期内の前の月の分は当該期内の後の月の分に加える。
3 期の区分は、管理者が別に定める。
(使用水量及び用途の認定)
第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。
(1) メーター又は給水装置の故障のため使用水量が不明のとき。
(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3)
第14条第1項ただし書の規定によるとき。
[第14条第1項]
(4) その他使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 期の中途において水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、その使用期間が1月未満であっても基本料金は1月として算定する。
2 期の途中において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、用途又はメーターの口径に変更のあった月分はその使用日数の多い料率(使用日数が等しいときは新しい料率)により、他の月分は実際の状況に対応する料率によるものとする。
(臨時用の場合の料金の前納及び精算)
第25条 水道の使用が臨時用の場合で管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金概算額を前納させることができる。
2 前項に規定する料金は、水道の使用の中止又は廃止の届出があったときに精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止又は廃止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、納入通知書により隔月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、この限りでない。
(加入金)
第27条 水道加入金(以下「加入金」という。)は、給水装置(私設消火栓を除く。)の新設工事及び増径工事の申込者から、次の表に掲げる区分による額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
メーターの口径 | 加入金の額(1件につき) | |
新設工事 | 増径工事 | |
13㎜ | 28,000円 | 増径工事後の口径に対応する新設工事の加入金の額から増径工事前の口径に対応する新設工事の加入金の額を差し引いた額 |
20㎜ | 67,000円 | |
25㎜ | 95,000円 | |
40㎜ | 295,000円 | |
50㎜ | 530,000円 | |
75㎜ | 1,410,000円 | |
100㎜以上 | 管理者が定める額 |
2 加入金は、給水工事の申込みの際納入通知書により徴収する。
3 既納の加入金は、給水工事申込みの撤回を承認したとき、又は設計変更をしたときのほかは還付しない。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額とし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めたときは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき2万円とする。
[第6条第1項]
(2) 第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定の更新をするとき 1件につき5,000円とする。
[第6条第1項]
(3) 第6条第2項に規定する給水装置工事の検査をするとき 設計金額の100分の4に相当する金額とする。
[第6条第2項]
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により、督促した場合の手数料及び延滞金 三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)第19条及び第21条の規定の例による。
2 前項に規定する手数料は、特別な理由のない限り還付しない。
(料金、加入金及び手数料等の減免)
第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金及び手数料その他の費用を減免することができる。
第30条 削除
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(管破損に伴う修理等の負担)
第32条 配水管又は給水管を破損し漏水を発生させた者は、修理費及び認定水量に応じた料金を負担しなければならない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、水道使用者等に対し、当該事由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、料金又は手数料を納期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第22条第1項に規定するメーターの点検(以下「メーターの点検」という。)又は第31条の給水装置の検査(以下「給水装置の検査」という。)を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと管理者が認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第1項に規定する承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去をした者
[第4条第1項]
(2) 正当な理由なしに第14条第2項に規定するメーターの設置、メーターの点検、給水装置の検査又は第34条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3)
第18条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠つた者
[第18条第1項]
(4) 料金、加入金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) この条例に違反して、私設消火栓を使用した者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の三股町水道条例の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれ改正後の三股町水道事業給水条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月27日条例第1号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三股町水道給水条例の規定は、施行期日以降の料金算定の基準日として定めた日の属する期分の料金から適用し、それ以前に属する期分の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月22日条例第31号)
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この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第13号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日条例第15号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の三股町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月27日条例第23号)
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1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の三股町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年3月24日条例第8号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日条例第17号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第10号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。