○配水管未布設区域の申込みによる配水管布設に関する要綱
(平成9年3月28日告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町水道事業給水条例施行規程(平成10年三股町企業管理規程第1号)第8条の規定に基づき、配水管未布設区域における給水装置の申込みに関する必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 配水管の布設は、給水区域でなければならない。ただし、用途地域外の区域(以下「地域外」という。)とする。
(条件等)
第3条 配水管を布設する道路は、国道、県道及び町道であることとする。
2 地域外の配水管の布設に伴う負担区分は、次に定めるものとする。
(1) 既設配水管より分岐し、30メートルに相当する額は、町負担とする。
(2) 30メートルを超えた延長分については、申請者が給水管として布設するものとする。ただし、1戸当たり30メートル超えた申請者の給水管布設口径は、町布設口径と同口径とすること。なお、申請者の布設口径に対する費用は、給水管直径20ミリメートルの布設費用とし、町布設同口径との差については、町がその差だけを延長するものとする。
(3) 同時に申請者が2戸以上の場合は、各戸に町の負担とする延長1戸当たり30メートルを乗じて得た延長を布設するものとし、それを超えた延長分については、申請者が給水管として布設するものとする。
第4条 給水装置の申込みをしようとする者は、配水管布設申込書(別記様式)に必要な事項を記入し、図面を添付して上下水道事業の管理者の権限を行う町長に申し込まなければならない。
(設計及び施工監督)
第5条 設計及び施工監督は、上水道係において行うものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日告示第13号)
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この告示は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第13号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日告示第63号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。