○三股町水道事業指定給水装置工事事業者規程
(平成10年3月27日企業管理規程第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 指定工事業者の指定等(第5条-第12条)
第3章 給水装置工事の主任技術者(第13条・第14条)
第4章 指定工事業者の義務(第15条-第19条)
第5章 雑則(第20条-第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、三股町水道事業給水条例(平成9年三股町条例第22号。以下「給水条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、三股町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 管理者 三股町上下水道事業設置等に関する条例(昭和43年三股町条例第6号。以下「設置条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、三股町水道事業給水条例施行規程(平成10年三股町企業管理規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指定を厳守し、誠実にその業務を行わなければならない。
2 事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は、暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であってはならない。
(給水装置工事の施行範囲)
第4条 指定工事業者は、設置条例第2条第2項に定める給水区域(以下「給水区域」という。)において給水装置工事を行うことができる。ただし、道路管理者等の指示に基づき管理者が特に指定した場合は、この限りでない。
第2章 指定工事業者の指定等
(指定の申請)
第5条
給水条例第6条第1項の規定による指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者の指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定・更新申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
[第13条第1項]
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号に該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(指定の基準)
第6条 管理者は、前条第1項の規定による指定の申請をした者が次の各号の全部に適合していると認めるときは、指定工事業者の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第14条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
[第14条第1項]
(2) 次に定める機械器具を有するものであること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第10条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[第10条第1項]
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる者
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
キ 法人であって、その役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定の更新)
第7条 前条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下の項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 第1項の指定の更新を受けようとする者は、第5条第2項及び第3項に掲げる書類並びに指定更新時確認書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
5 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
(指定工事業者証の交付)
第8条 管理者は、指定工事業者の指定を行ったときは、速やかに当該指定工事業者に三股町水道事業指定給水装置工事事業者証(様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第10条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
[第10条]
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第11条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。
[第11条]
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、三股町水道事業給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第9条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項及び第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更があった場合には、様式第2号による第6条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第10条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により指定工事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条各項に適合しなくなったとき又は適合しないことが判明したとき。
[第3条各項]
(3)
第6条各号に適合しなくなったとき。
[第6条各号]
(4)
第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
[第9条]
(5)
第14条各項の規定に違反したとき。
[第14条各項]
(6)
第15条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
[第15条]
(7)
第18条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[第18条]
(8)
第19条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは提出をしたとき。
[第19条]
(9) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第11条 管理者は、前条各号のいずれかに該当する指定工事業者について、配慮すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを告示する。
(1) 指定工事業者の指定をしたとき。
(2)
第9条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
[第9条]
(3)
第10条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
[第10条]
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事の主任技術者
(主任技術者の職務等)
第13条 主任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第15条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水工事上の条件に関する連絡調整
[第15条第2号]
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第14条 指定工事業者は、その指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったとき、又は主任技術者を解任したときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)によるものとする。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定工事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第15条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに第13条第1項各号に掲げる職務を行う者を主任技術者のうちから、指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ、管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第13条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第16条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査申出書(様式第8号)に設計図書を添えて、管理者に提出しなければならない。
(工事検査)
第17条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る竣工届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会)
第18条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第15条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
[第15条第1号]
(報告又は資料の提出)
第19条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(指定工事業者審査委員会)
第20条 管理者は、次の各号に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として三股町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1)
第10条の規定による指定の取消し
[第10条]
(2)
第11条の規定による指定の停止
[第11条]
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。
(講習会)
第21条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細目)
第22条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(工事人規則に基づく三股町水道事業指定工事人に対する経過措置)
第2条 この規程の施行の日前に、三股町水道事業指定工事人規則(昭和40年三股町規則第16号。「工事人規則」という。)の規定により指定を受けている水道工事人(以下「工事人」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 工事人規則により指定を受けている工事人が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に掲げる事項を管理者に届け出たときは、給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
3 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う工事人は、届出と同時に工事人規則に基づく三股町水道事業指定工事人認可証を管理者に返納しなければならない。
6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに指定工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者に第9条の規定を適用する場合については、平成10年4月1日から1年に限り、同条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」と、同条第2号中「第6条各号」とあるのは「第6条第2号又は第3号」とする。
8 第2項の規定により給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者に第14条の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は工事人規則の規定による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
(工事人規則に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
第3条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、工事人規則による給水装置責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。
(1) 工事人規則に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 工事人規則に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
附 則(平成12年3月27日企業管理規程第1号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日企業管理規程第1号)
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この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日企業管理規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月6日企業管理規程第2号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に水道法第16条の2第1項の指定を受けている同条第2項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の三股町水道事業指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程第7条第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間)を経過する日まで」とする。
(1) 水道法第16条の2第1項の指定を受けた日(以下この項において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間である場合 5年
附 則(令和5年9月19日企業管理規程第10号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月11日企業管理規程第2号)
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この規程は、公表の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。