○三股町水道料金の減免及び使用水量の認定基準
(昭和58年4月1日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、三股町水道事業給水条例(平成9年三股町条例第22号)第23条の規定により、使用者の給水装置において生じた漏水に係る水道料金の軽減措置に関して必要なことを定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 漏水 給水装置の損傷に起因する流出水をいう。
(2) 表現漏水 水道使用者が一般的な注意を払つていれば当然発見できる状態の漏水をいう。
(3) 不表現漏水 床下、コンクリート床、壁の中、蓋のある下水溝立上り下等のねずみ穴、もぐら穴及び浸透性土質等に流出している漏水で、客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。
(4) 準表現漏水 当初不表現漏水であったが、漏水原因の悪化その他の事情により表現漏水になったと認められる漏水をいう。
(5) メーター計量水量 メーターによる計量された水量をいう。
(6) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合であって、次条に定めるところにより算定した水量をいう。
(7) 認定使用水量 推定使用水量に基づいて算定した水量であって水道料金調定の対象となる水量をいう。
(推定使用量の算定方法)
第3条 推定使用量は、三股町水道事業給水条例施行規程(平成10年三股町企業管理規程第1号)第18条の規定により、直前3期間の給水量その他の事実を参酌して算定する。
(軽減対象)
第4条 水道料金を軽減することができる漏水は、次の各号に該当する場合に限り、第5条に定める基準により軽減するものとする。ただし、軽減後において給水装置の改造の指示に応じない場合、これより生じた漏水についてはこの限りでない。
[第5条]
(1) 不表現漏水による場合
(2) 準表現漏水による場合
(3) 漏水修理申込みの受付後著しく修理が遅延したために生じた漏水で町が認めたもの
(認定使用水量の基準)
第5条 前条に定める軽減については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 一般の給水装置については、メーターの計量水量から推定使用水量を差し引いた水量(以下「漏水量」という。)が10立方メートルを超えないときは軽減しないものとし、これを超えるときは漏水量の2分の1の水量をメーター計量水量から控除した水量を認定使用水量とする。ただし、認定使用水量は、推定使用水量の2.0倍を限度とする。
(2) 受水槽以下装置の漏水で親メーターの計量水量が、推定使用水量(各戸に子メーターが設置されている場合はその合計使用水量)の2.0倍以内のときは軽減しないものとし、これを超えるときはその超える水量の2分の1を親メーター計量水量から控除した水量を認定使用水量とする。ただし、各戸に子メーターが設置されている場合は、親メーターの計量水量から8パーセント(流量器差相当)を控除した水量を親メーター計量水量とみなす。
(3) メーターユニオンからの漏水の場合は、漏水したと認められる水量の全部をメーター計量水量から控除した水量を認定使用水量とする。
(4) 前条第3号に定める漏水において、修理完了までの経過期間中に漏水したと見積られる水量全部をメーター計量水量から控除した水量を認定使用水量とする。
(端数計算)
第6条 この基準において算定する水量が1立方メートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(協議)
第7条
第5条の基準により難い場合又は特別の事由により認定使用水量の算定が困難な場合は、その都度関係者が協議して定める。
[第5条]
附 則
この基準は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月27日告示第12号)
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この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日告示第39号)
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この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月19日告示第19号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年11月1日告示第52号)
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この告示は、公表の日から施行する。