○三股町国民保護協議会条例
(平成18年3月24日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、三股町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 三股町国民保護計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 国民の保護を要する事態が発生した場合において、当該事態の情報を収集し、分析すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 協議会の委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が任命し、その定数は、30人以内とする。
(1) 町の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
(2) 自衛隊に所属する者
(3) 県職員
(4) 副町長
(5) 教育長、消防団長
(6) 三股町職員
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員
(8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5 前項各号の委員の定数は、それぞれ町長が定めるものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、前条第4項各号の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(会長の職務代理)
第5条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する職員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事30人以内を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、会長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事会に幹事長を置き、会長の指名する幹事がこれに当たる。
5 幹事長に事故があるときは、幹事会に属する幹事のうちから幹事長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(部会)
第8条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。